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不動産の準備室

残り1年の猶予

不動産の準備室シリーズ Vol.3
「資産の再生」に変える決断

こんにちは 才光不動産です。
シリーズを通してお伝えしてきた相続登記の義務化。
施行から時が経ち 2027年3月末の「最初の期限」まで
残された時間は 泣いても笑ってもあと1年となりました。
「まだ1年ある」と考えるのは 非常に危険な慢心です。
複雑な相続案件であれば 権利者の特定や協議だけで
1年という時間は 瞬く間に溶けて無くなってしまうからです。
【不動産登記法 附則(経過措置の真実)】
施行日前に開始した相続についても、2024年4月1日から3年以内に登記をしなければならない。つまり、2027年3月31日が実質的な最終期限となる。

プロが「専任」で伴走する理由

この残り1年を 単なる「罰則回避」に費やすのか。
それとも 資産価値を最大化する「整理」に使うのか。
その選択が あなたとご家族の未来を左右します。
私たち才光不動産が「専任媒介」という深い関係性を重んじるのは
こうした法的な時間制限がある中で 迷いなく最善の出口へと
お客様を導く責任を負うためでもあります。
【今すぐ確認すべき現実】

10万円の過料(罰金)を払って「負債」を持ち続けるか
プロの知見で「価値ある資産」へ蘇らせるか
タイムリミットは 目の前まで迫っています。

札幌の街で 共に答えを見つけるために

登記が整っていない不動産は 鎖に繋がれた鳥と同じです。
自由に飛べる状態にしてはじめて 資産は輝きを放ちます。
損得抜きの相談から すべての解決は始まります。
期限直前に慌てて安値で叩き売るような悲劇を
私はこの札幌の地で 一つでも減らしたい。
残り1年。今こそ腰を据えて 資産の真実と向き合いましょう。
才光不動産・加藤が あなたの最善の味方になります。
一歩を踏み出す勇気が 明日の安心を創り出します。
まずは その胸にある不安を 私に預けてください。
毎日更新しています。

本日は以上です。

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