ご相談だけでも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

あなたの理想を叶える人生のサポーター。

WEB 予約
電話予約
友だち追加
会社概要
お問い合わせ
求人募集
不動産の準備室

不動産の「共有名義」

不動産の準備室 #07

不動産の「共有名義」が生み出す
トラブルとその解消法。

こんにちは、才光不動産です。

「共有名義」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。夫婦で共同購入した場合や、相続で兄弟が共同所有することになった場合など、不動産を複数人で所有する状態が「共有名義」です。この共有名義が、後になって大きなトラブルの種になるケースを、私はこの仕事で何度も見てきました。

今日は共有名義が引き起こす問題の本質と、解消するための選択肢を整理します。

共有名義の最大の問題は「自分の持分だけで自由に動けない」という制約です。売却・賃貸・大規模リフォームいずれも、共有者全員の合意が必要です。関係が良好なうちは問題になりませんが、関係が変化したとき——離婚・相続・疎遠——に一気に表面化します。

共有名義が問題になる4つの場面

場面① 離婚
夫婦共有名義の家は、離婚時に一方が「売りたい」もう一方が「住み続けたい」という対立が生まれやすいです。合意できなければ家庭裁判所での調停・審判に進む場合があります。離婚後も共有名義のまま放置すると、一方が亡くなったときに相手方の相続人との共有になるという問題が生じます。
場面② 相続
親が亡くなり複数の子どもが不動産を相続した場合、売りたい人と残したい人が混在することがあります。全員が合意しないと売却できないため、一人でも反対すれば膠着状態になります。代を重ねるほど共有者が増え、さらに複雑になります。
場面③ 連絡が取れない共有者
共有者のひとりが疎遠になっていて、住所も連絡先もわからなくなっているケースがあります。法的には「不在者財産管理人」の選任という手続きが必要になり、時間と費用がかかります。
場面④ 持分だけの売却
共有者の同意なく、自分の持分だけを第三者に売ることは法律上可能です。しかしこれを買い取るのは通常、専門の買取業者(持分買取業者)であり、市場価格より大幅に低い価格になります。また見知らぬ第三者が共有者になることで、残りの共有者が大きな不利益を被ることがあります。

共有名義を解消する方法

①共有物分割 共有者全員が合意して、それぞれの持分に応じて物件を分ける、または一人が他の共有者の持分を買い取る方法です。土地であれば物理的に分筆することも可能ですが、建物は物理的な分割が困難なため、買い取りか売却での清算になることがほとんどです。

②持分の買い取り 共有者のひとりが他の共有者の持分を買い取り、単独名義にする方法です。買い取り価格の折り合いが最大の交渉ポイントです。買い取る側にローンが組めるかどうかも確認が必要です。

③共有物分割請求訴訟 話し合いで解決しない場合の最終手段です。共有者のひとりが裁判所に「共有物の分割」を求める訴訟を起こすことができます。裁判所は競売による換価分割を命じることがあり、その場合は市場価格より低い価格での処分になることが多いです。できれば訴訟に至る前に解決することが、全員にとって最善です。

共有名義を作らないための予防策

新たに不動産を購入する際、共有名義にするかどうかは慎重に判断してください。住宅ローンの控除を最大化するために夫婦共有名義にするケースがありますが、税務上のメリットと将来的なリスクを天秤にかけることが必要です。

相続で共有名義が生まれることが予想される場合は、親が元気なうちに遺言書を作成し「誰が何を相続するか」を明確にしておくことが、最大の予防策です。

共有名義は「今は問題ない」と思っているうちに解消しておくのが最善です。関係が良好なうちに動くことで、選択肢が広く費用も抑えられます。「揉めてから考える」では遅い場合があります。

毎日更新しています。

本日は以上です。

お電話でのお問い合わせ
電話受付時間:早朝・深夜問わず
24時間いつでもAIが対応いたします。

第一受付はAIが担当いたしますが
営業電話以外は
担当者より折り返しご連絡

させていただきます。


✉️ メールで問い合わせる

ご相談だけでも大歓迎です。
どうぞ
お気軽にご連絡ください。

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号

    ご希望エリア(必須)

    ご予算(必須)

    間取り

    入居希望時期

    その他条件

    このフォームはスパムを低減するために Akismet を使っています。 データの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。

    コメント

    この記事へのコメントはありません。

    CAPTCHA


    関連記事

    1. 解体の見積もりと売却の相談
    2. 子どもに「家を見せる」
    3. 断ることの大切さ
    PAGE TOP