不動産売買契約書
サインの前に必ず確認したい5箇所
こんにちは、才光不動産です。
不動産売買契約書は何枚もの書類で構成されており、見慣れない法律用語が並んでいます。すべてを完璧に理解する必要はありませんが、サインする前に最低限確認すべきポイントがあります。今日はその5箇所を整理します。
契約書の内容は「説明されたから大丈夫」ではなく、自分の目で確認することが重要です。後から「そんな内容だとは思わなかった」というトラブルを防ぐために、最低限のチェックポイントを押さえてください。

①売買物件の特定情報
地番・面積・建物の構造が、実際に確認した物件と一致しているかを確認してください。特に土地の面積(公簿面積か実測面積か)の表記には注意が必要です。記載内容に誤りがあると、後々のトラブルにつながります。
②手付金と違約金の規定
手付金の金額と、契約解除時の違約金(手付解除・違約解除)の条件を確認してください。買主側の都合で契約を解除する場合、手付金が戻らない「手付放棄」となるのが一般的です。逆に売主側の都合で解除する場合は、手付金の倍額を返還する規定が一般的です。この条件を理解しておくことで、万が一の事態に備えられます。
③ローン特約の有無
住宅ローンを利用する場合、「ローン特約」が契約書に記載されているかを必ず確認してください。これは、ローン審査が通らなかった場合に契約を白紙解除できる特約です。この特約がないと、ローンが組めなかった場合でも手付金を失うリスクがあります。
④引き渡し時期と残置物の取り扱い
引き渡しの予定日と、現況のまま引き渡されるものは何かを確認してください。設備(エアコン・照明等)が引き渡しに含まれるかどうかは、別途「付帯設備表」で確認することが一般的です。これが曖昧だと、引き渡し後に「これは持っていくと思っていなかった」というトラブルになります。
⑤契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の範囲
引き渡し後に物件の不具合(雨漏り・配管不良等)が発見された場合の責任の範囲と期間を確認してください。中古物件の場合、「契約不適合責任を免責」とする特約がついていることがあります。この場合、引き渡し後に発見された不具合の修繕費用は買主負担になることが多いため、事前のインスペクション(建物調査)の重要性が高まります。

契約書のすべてを理解できなくても、この5箇所だけは必ず確認してください。わからない点は契約前にすべて質問し、納得した上でサインすることが、後悔のない取引の基本です。
本日は以上です。
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