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不動産の準備室

「売ろう」と決めた日に

火曜日の「不動産の準備室」

最初にすることは書類集め。

こんにちは、才光不動産です。

今週の「不動産の準備室」です。このコーナーでは、実際に売買のご相談を受ける中で「先に知っておけばよかった」という声をよく聞くテーマを取り上げています。「そろそろ家を売ろうかな」と考え始めたとき、最初にやることは査定でも内見の準備でもありません。まず手をつけてほしいのは「書類集め」です。今日は、売却を考え始めた段階で揃えておくと後がぐっと楽になる書類について書きます。

売却活動が始まってから書類を探し始めると、手続きのたびに足止めを食らいます。逆に最初に揃っていれば、査定の精度も上がり、買主への説明もスムーズになります。準備室の一番手は、いつも「書類」です。

まず探してほしい3つの書類

1つ目は権利証、正式には登記識別情報通知や登記済証と呼ばれるものです。購入時に法務局から受け取っているはずで、多くの方は自宅の引き出しか金庫にしまい込んでいます。2つ目は固定資産税の納税通知書です。毎年春に届くもので、直近のものが手元にあれば十分です。3つ目は購入時の売買契約書と重要事項説明書です。自分がいくらで買い、どんな条件だったかを確認できる、最も基本的な書類になります。この3つが手元に揃っているだけで、初回のご相談の場での話が驚くほどスムーズに進みます。逆にこれらが見当たらない状態で相談にいらっしゃる方も多く、その場合はまず一緒に探すところから始めることになります。

戸建てとマンションで違う準備

戸建ての場合は、土地の測量図と境界確認書があるかどうかも重要です。境界がはっきりしない土地は、売却の際にトラブルの原因になりやすいためです。マンションの場合は、管理規約と使用細則、そして管理費・修繕積立金の滞納がないことを示す書類が必要になります。物件の種類によって、集めるべきものが少しずつ違うと覚えておいてください。

見落とされがちな建築関係の書類

戸建てで特に見落とされやすいのが、建築確認済証と検査済証です。これは建物が建築基準法に適合していることを示す書類で、再建築や増改築の可否に関わってくるため、買主が重視するポイントの一つです。紛失している場合は、役所で「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」を取得することで、ある程度の情報を補うことができます。新耐震基準か旧耐震基準かも、建築確認の年月日から確認できるので、早めに調べておくと安心です。増改築やリフォームをしたことがある場合は、その際の図面や確認済証も一緒に探しておくと、買主への説明がより丁寧になります。

書類が見つからなくても慌てる必要はありません。権利証は法務局で、納税通知書は市区町村で、それぞれ再発行や代替書類の取得が可能です。大切なのは「今、何が揃っていて、何が足りないか」を早めに知っておくことです。それだけで、売却の初速がまったく変わります。

毎日更新しています。

本日は以上です。

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