売却時の税金の現実を知っていますか
こんにちは、才光不動産です。
売却の話になると
価格や仲介手数料に意識が向きます。
しかし実は固定資産税の扱いを正しく
理解していない方が多くいらっしゃいます。
固定資産税は
売却時に日割りで清算されるのが一般的です。
ですが仕組みを知らないまま契約に進むと
思わぬ誤解が生じます。
固定資産税は「1月1日基準」です

固定資産税は
毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
つまり、年度途中で売却しても
税額通知は元の所有者に届きます。
1月1日時点の所有者です。
ここを誤解している方が非常に多いのが現実です。
そのため、実務では売買契約の中で
引渡し日を基準に日割り清算を行います。
売主と買主で負担期間を分ける形です。
日割り清算の具体例
例えば
年間の固定資産税と都市計画税が12万円の場合。
6月30日に引渡しを行えば
前半分は売主・後半分は買主という形で清算します。
これは慣習に基づく実務処理です。
自動で調整されるわけではありません。
契約書に明記して初めて成立します。
「売却したから終わり」ではありません。
清算までが一連の流れです。
意外と知られていないポイント

都市計画税も対象になること。
清算の起算日が地域によって異なること。
精算金は売買代金とは別でやり取りされること。
これらは
初めて売却する方にとって分かりにくい部分です。
さらに、売却時期によっては固定資産税の
支払いが済んでいないケースもあります。
その場合
買主との間で精算方法を明確にする必要があります。
不動産の現実としてお伝えしたいこと
売却は価格交渉だけではありません。
税金・清算金・諸費用。
細かな部分の理解が納得感を左右します。
固定資産税の日割り清算は
特別な話ではありません。
ですが、知らないと不安が残る分野です。
不動産の現実は、こうした積み重ねでできています。
実務の視点からお伝えしています。
本日は以上です。
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