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なんで合同会社?(前編)

合同会社の有名な企業

「なんで合同会社なの?」
「株式会社じゃないんだ。」
そう思う方は想像以上に多いように感じますが
皆様は如何でしょうか?

そう問われると「この人、何も解ってないんだ」
と正直、思ってしまいます。

「google・Amazon・apple
も合同会社ですよ」

まずはこの事実を知るだけで誤解は
解けると思います。
そこで今回はなぜ株式会社にせず
合同会社にしたのかについて前編・後編
の2回に分けて解説いたします。

そもそも合同会社ってなに?
と思う方も多いと思いますので
合同会社について説明いたします。

合同会社の特徴

1977年アメリカで誕生し2006年から日本で
会社の新しい形態として設けられました。

日本ではまだ新しい形態ですが設立件数は年々増加
しており法務省「登記統計 商業・法人 年次 2020年」
によると、2020年に初めて3万3,000件を超えました。

株式会社設立数と比べると1/3の比率ですが
柔軟な会社を作る事ができることもあり今後
年間の株式会社設立数と並ぶことが予想されます。

(メリット)

・設立費用が抑えられ、設立に時間がかからない
・所有と経営が一致してるため会社経営の自由度が高い
・決算公告の義務がない
・役員の任期がない
・利益分配が自由に決めることができる

(デメリット)

・株式会社より知名度が低い
・社員が2名以上の場合に社員同士が対立
すると意思決定が困難になる
※定款に定めることで困難な状況を
回避することは可能。
・資金調達が株式会社よりは限られる

会社形態

株式会社の場合は出資者である株主と会社を
経営する経営者の役割が切り離されています。

合同会社は「出資者(社員)=会社の経営者」です。
合同会社の場合、出資者のことを社員といいますが
この場合の社員は従業員という意味ではなく
経営者を指しています。

出資者(社員)は原則として経営も行う必要が
ありますが出資のみ行うことも定款によって可能です。
合同会社は出資者が経営を行うため所有と経営が
一致しており事業を行ううえで迅速な意思決定が可能です。

会社の意思決定

株式会社の場合、会社の方針や重要事項を決定する
際には株主総会を開催する必要があります。

合同会社では株主総会の開催は必要ありません。
合同会社の会社方針や重要事項の決定は原則として
全出資者(社員)の過半数の同意によって行われます。
また定款で別段の定めに変える事もできますので
よりスピーディーな仕組みにすることが可能です。

また、合同会社は不特定多数の第三者からの
出資を想定していないため会社経営に第三者が
介入しづらいというメリットもあります。
後編はこちら

本日は以上です。

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