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なんで合同会社?(後編)

社員の責任

合同会社は株式会社と同様に社員は
全員有限責任社員となります。

有限責任社員とは倒産後の企業の債務などの
会社の債務について会社債権者に対し自分の
出資したお金の範囲でのみ支払い義務がある。

社員として又は業務執行社員として会社や
お客様などの第三者に対して損害を
与えてしまったときには一定の場合責任を負う。

合同会社における社員

出資者のことを社員といいますが従業員という
意味ではありません。
合同会社は「出資者(社員)=会社の経営者」であり
原則としてすべての社員が会社の代表権と
業務執行権を持っています。

決済公告の義務について

株式会社のように毎年必ず決算公告を行う義務がなく
決算公告に関する費用がかかりません。
(一般的に官報掲載は約7万、電子公告の場合は
1万程度の費用が掛かります。)

資本金の減少•吸収合併・吸収分割等の一部の組織再編
株式会社への組織変更• 解散
については官報公告をしなければいけません。
定款で別の方法を規定していても同様です

社員の任期について

株式会社で通常2年最長10年と定められている役員の
任期は合同会社では無期限です。
そのため、役員の任期が終了するたびに発生する重任
登記の登録免許税(1万円または3万円)が不要です。

利益の分配について

株式会社の利益は出資者に配当という形で出資比率に
応じて出資者(株主)への利益配分が決まります。
合同会社では出資比率にかかわらず定款によって
利益配分を自由に決めることができます。

まとめ

このように合同会社の方が会社を経営する上で
都合が良いことが多いのです。

合同会社のデメリットとしてあげた
「株式会社よりも知名度が低い」
というのは実際良く感じることですが
解らない人には教えてあげるか相手にしなければ
いいだけの話なので問題ないです。

「社員が2名以上の場合に社員同士が対立
すると意思決定が困難になる」
というのは、そうならないために代表社員に
決定権を集中させる定款を作成しておけば
問題を回避することが可能です。

「資金調達が株式会社よりは限られる」
というのは株式会社といってもその9割以上が
上場しておらず株によって資金を調達できる
状態ではないのでその点に関して実質的に株式会社も
合同会社も同じだと考えております。

単純に株式会社の半額程度で設立できる。
という理由で合同会社にした経営者もいるのかも
知れませんが不動産屋を経営する上で設立費用を
ケチるような考えでは話になりません。

今後の会社設立は合同会社が上回ると予想しています。

2回に渡り長々と書いてきましたが
行政書士の先生と相談し、よく検討した上で
合同会社にしました。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

本日は以上です。

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