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重要事項説明

35条書面とは

35条書面とは物件の案内や説明の
際に行う重要事項の説明を言います。

誰が?

Tipsこの説明は宅建士が
行わなければなりません。

宅建士であればよく、専任である必要はありません。

いつ?

Tips契約前。
契約が成立するまでの間
にしなければなりません。

消費者に対して取引内容をよく理解させ
未然にトラブルを防止する目的です。

権利取得者が宅建業者である場合、説明は不要で
書面の交付のみを行います。

POINT当事者双方の合意があっても
説明を省力することはできません。

どこで説明するのか?

Tips場所は十分に説明できればどこでも
よいこととなっています。

誰に説明するのか? 交付先は?

Tips売買の場合→買主のみに説明・交付
賃借の場合→借主のみに説明・交付
交換の場合→両当事者に説明・交付

どのように説明するのか?

Tips必ず書面を作成・交付します。
書面作成は宅建士でなくてもOKです。
書面に宅建取引士が記名押印をします。
説明の際は宅建取引士は必ず
宅建取引士証を提示します 。

宅建士によっては、ただ重要事項説明書を
読むだけの人もいるようです。
必要以上に丁寧に説明して1時間以上かける
人もいるようで、驚きです😅

私の場合は「抵当権」・「特約」など
特に重要な項目は丁寧に説明し
構造などに関するものはサラッと
説明するなどしております。

私は必ず説明をする前に

Tips”説明の途中でも気になったことや疑問に
思うことなどはすぐに言ってください。
説明が終わるのを待たなくて大丈夫ですので”

と言ってから始めます。
それでも時間的には短い人と長い人の
中間くらいで終わっています。

本日は以上です。

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