不動産売却の税金対策
で注意すべき点
本日は実際に不動産を売却する際に
注意すべき点について解説いたします。
併用できない税金控除
各種控除の特例は適用を受けることで
税金の額を減額することができます。
しかし「3,000万円の特別控除」または
「特定の居住用財産の買換え特例」は
住宅ローン控除の特例措置と併用できないなど
といった状況が生じる場合にご注意ください。
住宅ローン控除とは住宅ローンの残額の1%の金額が
その年の所得税から控除されるという特例です。
年間最大で40万円の控除を10年間
受けることができ最大で400万円まで
所得税が控除されます。
控除の特例の適用を検討している時は
どちらの制度を利用したほうがお得か
確認したうえで控除を受ける
特例を選んでください。
国土交通省 すまい給付金サイト
「住宅ローン減税制度の概要」
確定申告が必要となる場合
普段は給与からの源泉徴収で所得税の
納付をされている方も不動産売却によって
20万円以上の課税所得が生じた場合は
所得税の確定申告が必要になります。
利益が生じた際には税金控除を受けるためにも
確定申告は必須です。
課税所得が20万円以下で確定申告が不要な場合も
譲渡損失が生じていて譲渡損失の損益通算を
希望する場合は確定申告をする必要があります。
譲渡益が出る場合、譲渡損が出る場合いずれにしても
税金面で損をしないため確定申告は必要となると
心得ておきましょう。
相続した不動産の売却には
他の税金が発生する
相続によって入手した不動産を売却には
相続税や名義変更のための税金が発生します。
相続した不動産を売却する前は、土地の売買が
正当であることを証明するため所有者を
自己の名義にする必要があります。
不動産の名義変更をする際は
不動産の価額の0.4%(100円未満切り捨て)
の登録免許税が課せられます。
売却するからと言って相続税や名義変更の
手続きがなくなるわけではありません。
確定申告に必要な書類
確定申告書を行う際は確定申告書と共に
確定申告の内容を証明する書類を
提出する必要があります。
申告期限に間に合うように必要な書類は
あらかじめ準備しておいてください。
不動産売却を行った際に用意する
必要がある書類は次のとおりです。
譲渡所得の内訳書【土地・建物用】
確定申告書B様式
確定申告書第三表(分離課税用)
不動産売買契約書
手数料等の領収書
不動産の登記簿謄本
不動産売却によって赤字が生じ
譲渡損失の損益通算及び繰越控除を行う場合は
次の書類を用意する必要があります。
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び
繰越控除の対象となる金額の計算書
本日は以上です。
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