税金に関する対応
このタイトルのブログを以前に書きました。
詳細はこちらをご覧ください。
そこで説明したように宅建士は税金に関する
ことを説明できず、お近くの税務署にて
ご確認ください。と言うしかありません。
宅建士が税務相談を行うことは
法律違反となります。
ただ、だからといってご紹介する物件が
住宅ローン減税の対象になるかならないかを
聞かれた時に税務署に確認してください!
なんて言うような宅建士とは
契約したくありませんよね?
そこで今回は住宅ローン減税について
簡単に解説したいと思います。
住宅ローン減税とは?
無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を
確保することを促進するため住宅ローンを借入れて
住宅の新築・取得又は増改築をした場合年末の
ローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)
から最大13年間控除する制度です。
利用者の条件
原則は年間の合計所得金額が2,000万以下
である人が対象となっています。
ただし床面積が40㎡以上50㎡未満の新築住宅
又は所定の要件を満たす買取再販住宅の場合
年間の合計所得金額が1,000万以下でなければ
住宅ローン控除を受けられません。
※床面積は内法面積で計算します。販売資料には
壁芯面積で表記されていることが多いので注意です。
住宅ローンの条件
借入れるローンの返済期間が10年以上であること
対象となる借入金は銀行のような金融機関
から借入れた住宅ローンの他にも「社内融資」の
ような勤務先からの融資も対象です。
ただし勤務先からの融資で無利子又は金利0.2%未満
(2016年12月31日以前に居住の
用に供する場合は1%未満)
の場合は住宅ローン控除は利用できません。
親族や知人からの借入金は全てこの特別控除の
対象となる借入金には該当しません。
新耐震基準
新耐震基準の住宅でなければなりません。
旧耐震基準:昭和56年5月31日まで
新耐震基準:昭和56年6月1日から
(昭和56年=1981年)
※登記簿謄本ではなく
建築確認の日付で判断してください。
他にも沢山、条件がございます。
とてもわかりやすいサイトはこちらです。
詳しく知りたい方はご覧になってください。
本日は以上です。
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