相続放棄の増加
日本人の傾向として新しいものが好きで
特に不動産に関しては新築に住みたがる方が
多いそうです。
「え?それって日本人特有の考えなの?
誰でも新築の方が良いと思うんじゃないの?」
とみなさん思いましたよね?
それが日本人特有の考えなのか真相はどうで
あれ実家を相続せず放棄する方が増えている
というのも容易に想像がつきます。
1.実家に愛着はなく住む予定もない。
2.実家の資産価値がほとんどない。
3.実家の老朽化が進行し住もうとしたら
建替と同じくらいのリフォーム代がかかる。
4.税金や維持費がかかり
資産ではなく負債となっている。
上記のような理由が考えられますが核家族化が
増加している現代では当然と言えるでしょう。
不動産は所有しているだけで税金もかかるし
資産価値がほとんどないような建物がある
土地はなかなか売れない。
かといって更地にするにしても解体費用がかかる。
だったら、面倒くさいから相続放棄しようと
考えるのが合理的でもあるとは思います。
相続放棄だけではダメ?
相続放棄をすれば
その土地や建物の所有権者には
ならないので固定資産税を払う
義務を回避できます。
しかし、それだけだと・・・。
ここからが重要なポイントとなります。
ただ相続放棄しただけでは空き家となった
実家の「管理責任」という義務が残り
清掃や修繕など維持管理費用は
発生してしまうのです。
民法第940条第1項
「相続の放棄をした者は、その放棄によって
相続人となったものが相続財産の管理を
始めることができるまで自己の財産に
おけるのと同一の注意をもってその財産の
管理を継続しなければならない」

この規定により相続放棄をしても
相続人であった者は相続財産管理人が
選任されるまでは相続財産を
管理しなければいけなくなるのです。
管理せず放置しておいてそれが原因で
水漏れや何らかの事故があった場合は
管理責任を問われ損害賠償請求を
受ける可能性があります。
相続放棄をしたからと
言って安心はできない。
「相続放棄したのにその維持管理費用
だかってのを払うのなんて納得がいかない」
そう思うのも当然です。
そんな、ふざけた事態を回避するためには
もう少し手続きをしなければなりません。
それは、その空き家を「相続財産管理人」に引渡し
国へ帰属させる手続きをする必要があるのです。
「なんだ、それだけか」と安心されましたか?
手続きをするだけならまだいいの
ですが重大な問題があります。
それは無料ではなく
費用がかかるからです。
1.家庭裁判所へ申し立てをし
相続財産管理人を選任
2.民法で規定された手続きを行い
不動産の権利を国に帰属させる
この手続きをする申請書に¥800の
収入印紙とか裁判所の連絡用郵便切手
官報広告料等の¥3,775
(自治体によって違う場合もあるそうです)
が必要になります。
それくらいだけならなんてことはありませんが
相続財産管理人の報酬の担保として
予納金を収めなければならないらしく
その金額は数10万から100万程度だそうです。
(「相続放棄した不動産はどうなるの?」
などと検索してみると沢山ヒットするので
気になる方は検索してみて下さい。)
被相続人(亡くなった方)に借金などが
あれば相続放棄をする方が得策だと思いますが
借金などがなければ相続して安くてもその
不動産を売却した方が無駄な出費を
しなくて済むかも知れません。
実家を相続せず放棄しようと
お考えの方は是非、ご連絡下さい。
本日は以上です。
お電話はこちらです。
電話受付時間:9時〜23時
他のお客様の電話対応中にお電話頂いても
出れない場合がございます。その場合は
弊社から折り返しのお電話をさせて頂きます。
才光LINE公式アカウント
24時間受付中
ご相談だけでも大歓迎ですので
お気軽にご連絡下さい!
コメント