契約の誘引
宅建業者は法律によりさまざまな規制があり
当然、契約に関しても厳しい制約があります。
・手付金準備前の契約
・悪質な勧誘
・預かり金の返還拒否
特に注意が必要なのが「手付金」です。
手付金は一般的に売買代金の5%~10%程度です。
仮に5000万の物件であれば250万〜500万程度
の手付金が必要になります。
そのため迷う人も多いですし手元の現金が
ギリギリという人もいます。
その時に
「手付金は後でいい」
「少額入れてもらえれば残りは分割でいい」
などと契約を急がせる業者がいます。
それは宅建業法違反です。
契約解除になった場合に・・・
不動産屋の営業としては成績を上げたいがため
の行為ですがもし仮に宅建業法違反でないとした
場合であってもこれは大変危険な行為です。
キャンセル時にトラブルになる要因です。
もし営業がこのような話をしてきたら
直ちに取引を中止してください。
営業にとっても買主様にとっても
「手付金の問題さえ解決できれば契約できる」
のですから、そのような話をしたくなる
気持ちも解りますが、それはまさに
契約の誘引となります。
不動産業者が手付金の額を貸し付けること。
分割払い、後払い等の契約も言わずもがな
ですが宅建業法違反になります。
そのような違法行為が
都市整備局に発覚した場合は
業務停止処分となります。
見方によっては買主様にとっては有難い話にも
なるので大きな声では言えませんが買主様から
「手付金を分割にしてほしい」
と頼まれるケースもあるにはあります。
しかし宅建業法違反になるので断るしかありません。
繰り返しになりますがもし仮に宅建業法違反でない
としても、その契約が解除になって手付を放棄
しなければならなくなった場合には
トラブルになる可能性が非常に高いので
お気を付けください。
本日は以上です。
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