建築基準法
建築基準法第43条第1項に該当する物件は
「建築する場合、その土地が2m以上、幅員4m以上
の道路に接地してなければならない。」
という決まりにより建築が許可されません。
しかし道路に接地していなくても
許可される場合があります。
それが同項にある「但し書き」の規定に
基づくものでこれを
「但し書き道路物件」
と言います。
具体的には
・その敷地の周囲に公園・緑地・広場等
の広い空き地があること。
・その敷地が農道その他これに類する公共用の道
(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接すること
(農道・河川管理道路・港湾施設道路など)
・その敷地が建築物の用途・規模・位置及び構造に
応じて避難や通行の安全の十分な幅員を持つ
道路で道路に通じるものに有効に接すること。
というものでこれを満たしている物件について
更に二つに分かれます。
・道路はないけど周囲に広い空き地がある。
・道路みたいなものはあるけど建築基準法上の
道路に該当しない(道路状空き地)
必ず特約を!
多いのは後者で日常的に住民が「通路」
として使っている訳ですが、しかし法的に
言えば道路ではない。
このような土地を購入した場合
建築許可はそのままでは下りず
ローンも通らない可能性が高い。
この事を理解していないと大きな
損害を被ることになります。
それでも購入する場合は必ず特約で
建築審査会の許可が下りない時と
ローン審査が通らない場合には
契約解除できるように
しておいてください。
本日は以上です。
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