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相続土地国庫帰属制度(前編)

どんな制度?

本日は相続土地国庫帰属制度
について前編と後編に分けて
解説いたします。

これまでは相続財産に不要な土地があっても
その土地だけを放棄することができず不要な
土地を含め全て相続するか他の資産も含め全て
相続放棄をするかしかありませんでした。

昨今、土地利用のニーズが低下し土地を
相続したものの土地を手放したいと
考える方が増加する傾向にあります。

これらが相続の際に登記がされないまま
土地が放置される「所有者不明土地」が
発生する要因の一つと言われています。

所有者不明土地の発生を予防するための
方策として相続登記の申請の義務化などと
あわせて相続した土地の所有権を国庫に
帰属させることができる制度が
創設されることになりました。

一定の要件

相続又は遺贈によって宅地や田畑・森林
などの土地の所有権を相続した人が
一定の要件を満たした場合に土地を手放して
国に引き渡すことができる新しい制度です。

引き渡せるのはどんな人?

相続した土地を国に引き渡すための
申請ができるのは相続や遺贈で土地を
取得した相続人の方です。

本制度の開始前(令和5年4月27日より前)
に相続した土地でも申請できます。

兄弟など複数の人たちで相続した共同所有
の土地でも申請ができます。
ただし、その場合は共有者全員で
申請する必要があります。

生前贈与を受けた相続人・売買などに
よって自ら土地を取得した人・法人などは
相続や遺贈で土地を取得した相続人
ではないため申請ができません。

引き渡せる土地の要件

次のような土地は通常の管理や処分をするに当たり
多くの費用や労力が必要になるので
引き取りの対象外です。

(1)申請の段階で却下となる土地

①建物がある土地

②担保権や使用収益権が
設定されている土地

③他人の利用が予定
されている土地
④特定の有害物質によって
土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地・所有権の
存否や範囲について争いがある土地

(2)該当すると判断された場合に
不承認となる土地

①一定の勾配・高さの崖があって
管理に過分な費用・労力がかかる土地

②土地の管理・処分を阻害する
有体物が地上にある土地

③土地の管理・処分のために除去しなければ
いけない有体物が地下にある土地

④隣接する土地の所有者等との争訟に
よらなければ管理・処分ができない土地

⑤その他、通常の管理・処分に当たって
過分な費用・労力がかかる土地

費用はどのくらい?

申請する際には、1筆の土地当たり
¥14,000の審査手数料を納付が必要。

さらに法務局による審査を経て承認されると
土地の性質に応じた標準的な管理費用を
考慮して算出した10年分の土地管理費
相当額の負担金を納付します。

負担金は1筆ごとに
20万円が基本となります。

同じ種目の土地が隣接していれば負担金の
合算の申出をすることができ2筆以上でも
負担金は20万円が基本となります。

なお、一部の市街地の宅地・農用地区域内の農地
森林などについては面積に応じて負担金を
算定するものもあります。

負担金の算定式については
下記のページをご覧ください。
法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」

本日は以上です。

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