手続の流れ
昨日の前編では定義や要件などを解説いた
しましたが後編の本日は相続土地国庫帰属制度を
利用して相続した土地を国に引き渡す
ための手続等を解説いたします。
法務局への相談
相談する前に準備するもの
相談時には次の(1)から(3)の
資料を事前に用意しなくては
ならないようです。
(1)相続土地国庫帰属相談票
(2)相談したい土地の状況に関する
チェックシート
(3)土地の状況等が分かる資料や写真
国に引き渡したい土地の状況などが分かる
資料や写真をできるだけ用意すべきです。
上記の⑴と⑵の相談票とチェックシートは
法務局のHPからダウンロードできます。
【資料の例】
登記事項証明書又は登記簿謄本
法務局で取得した地図又は公図の写し
法務局で取得した地積測量図
その他土地の測量図面
土地の現況・全体が分かる画像又は写真
これらの資料をもとに国が引き取れる土地に
該当するかどうかなどの相談も可能みたいです。
相談の方法
相談は、事前予約制で1回30分です。
法務局の窓口で
対面相談又は電話相談ができます。
相談先の法務局
承認申請をする土地が所在する都道府県の
法務局・地方法務局の不動産登記部門
で受け付けています。
支局・出張所では相談を受け付けて
いませんのでご注意ください。
引き渡したい土地がお住まいの地域から
遠方にある場合など承認申請をする土地が
所在する法務局での相談が難しい場合は
お近くの法務局でも相談できます。
相談ができる人
土地の所有者本人だけではなく家族や親族の
方も相談できます。ただし相談者の方と
関係のない土地の相談はできません。
相談の内容
所有している土地を国に引き渡すことが
できるかどうか知りたい。
次のステップで求められる申請書類や
添付書類に漏れがないか確認してほしい。
といった個別の具体的な相談に対応できます。
ステップ2:申請書類の作成・提出
必要な申請書・添付書類を作成・準備します。
新たに自分で作成する書類
①承認申請書承認申請に係る土地の
位置及び範囲を明らかにする図面
②承認申請に係る土地及び当該土地に隣接
する土地との境界点を明らかにする写真
③承認申請に係る土地の形状を
明らかにする写真
用意する書類
申請者の印鑑証明書
固定資産税評価額証明書
承認申請土地の境界等に関する資料
申請土地に辿り着くことが
難しい場合は現地案内図
その他相談時に提出を
求められた資料
申請先
土地の所在地を管轄する
法務局・地方法務局の本局です。
支局・出張所には提出できません。
承認後の負担金の納付
申請された土地について審査の結果
国が引き取れると判断した場合
帰属の承認の通知とともに負担金の納付を
求める通知が申請者に届きます。
申請者は負担金の納付を求める通知に
記載されている負担金額を当該通知が到達
してから30日以内に納付する必要があります。
負担金が納付された時点で
土地の所有権が国に移転します。
負担金の納付を求める通知が到達してから
30日以内に納付しないと国庫帰属の承認の
効力が失われてしまいます。
本日は以上です。
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