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未登記建物を相続

未登記建物を相続
した場合の手続き

故人が建物の登記をせず放置したまま
亡くなった場合など相続した建物が
未登記建物だったケースもあるでしょう。

未登記建物を相続した場合は通常の
相続手続きに加え表題部の登記を
しなければなりません。

具体的な手続きの流れを解説いたします。

遺産分割協議

誰が未登記建物を相続するのかを
遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは相続人全員で行い
誰がどの財産をどれくらいの割合で
相続するか決める話し合いです。

遺産分割協議を行う際には
相続した建物の評価額がわからないと
分割内容を決定できない場合も多いです。
そのため、固定資産評価証明書を用意して
建物の評価額を確認しておきましょう。

未登記建物で固定資産税評価額が
わからない場合は土地家屋調査士や
不動産鑑定士に依頼して評価額を
計算しなければなりません。

遺産分割協議が完了したら決定した
内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書には登記簿謄本を確認して
不動産に関する正確な情報を記載しますが
未登記建物では正確な情報が
そもそもないので記載できません。

遺産分割協議書には未登記建物で
あることを明記し固定資産評価証明書や
土地家屋調査士による測量結果
などを記載しておきましょう。

表題登記

未登記建物を相続した場合
表題登記を行う義務も相続人に
受け継がれています。

そのため登記されていない建物を
相続した人が故人のかわりに
表題登記を行いましょう。

所有権保存登記
(権利部の登記)

未登記建物を相続した場合は
表題登記とあわせて所有権保存登記
(権利部の登記)も行いましょう。
所有権保存登記を行わないと
建物を所有していることを
第三者に主張できないからです。

未登記不動産を相続したら相続人名義
として所有権保存登記をしましょう。

相続によって取得した不動産の
登記が2024年4月より義務化されます。

相続によって不動産を取得した場合の
登記申請はこれまで義務化されておらず
相続人の意思によって行う
ものとされていました。
しかし、2024年4月からは

相続登記が義務化され相続発生から
3年以内に相続登記をしない場合には
10万円以下の過料が科される
恐れがあります。

なお、相続登記の義務化は過去に
発生した相続においても適用されます。
そのため未登記建物を相続したまま
放置している人は早めに
手続きを済ませましょう。

建物の登記は必ず

未登記建物を放置し続けると
固定資産税の軽減措置が適用されない
恐れもありますし住宅ローンを組むことも
売却することもできません。

未登記建物を所有した人が亡くなった場合は
相続手続きとあわせて表題登記や所有権保存登記が
必要になり遺族の負担が増えてしまいます。

未登記建物を放置していても問題は解決せず
リスクやデメリットが残り続けるので
早めに登記申請をすませましょう。
自分で登記申請を行うのが難しい場合や
資料を用意できない場合は土地家屋調査士や
司法書士に依頼するのがおすすめです。

本日は以上です。

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