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第一種住居地域(前編)

特徴

第一種住居地域は用途地域のうちの1つで
スーパーや飲食店が多いため一人暮らしを
している若い世代や共働きの夫婦
にも人気の地域となっています。

今回は第一種住居地域の特徴やメリット
デメリットについて解説いたします。

都市計画法における
用途地域とは

都市計画法で土地を効率的に活用する
ことを目的に用途を定められた地域を
用途地域と言います。

地域を用途ごとにわけて都市を整備し
より住みやすい住環境を確保する
ために制定された制度になります。

土地を13種類の用途ごとに分類する
ことで土地の棲み分けができ効率的な
都市開発や住環境の整備が
可能になっています。

第一種住居地域は
住居の環境を守ることを
目的に指定された地域です。

低層住居地域とは違い高さ制限が厳しく
ないため狭い地域に一戸建てやマンション
が混在しているという特徴があります。

また、低層住居地域と大きく違うのは
マンションや一戸建てのそばでも
3,000㎡までの店舗や飲食店、事務所
ホテルなどを建てることができる点です。

しかし住居地域であるため大規模な店舗や
事務所は制限されておりパチンコ屋などの
嫌悪施設は建てることができません。

工場も床面積が50㎡以下で周辺環境を
悪化させる危険がない場合に限り
建てることができます。

第一種住居地域の制限

※↓の表は右にスライドします。

建ぺい率50%、60%、80%
容積率100%、150%、200%、300%、400%、500%
道路斜線制限適用距離20m、25m、30m、35m
勾配1.25、1.5
隣地斜線制限立ち上がり20m、31m
勾配1.25、2.5
日影規制対象建築物高さ10m超
測定面4m、6.5m
規制値4-2.5h/5-3h
敷地面積の最低限度200㎡以下の数値

第一種住居地域で建てられる建物・施設

1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム、神社、寺院、教       会、保育所、診療所、児童厚生施設、交番、公衆電話ボックス
3.店舗(3,000㎡以下のものに限る)
4.事務所(3,000㎡以下のものに限る)
5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50㎡以下の工場
6.ホテル、旅館
7.ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場等(3,000㎡以下のものに限る)
8.自動車教習所(3,000㎡以下のものに限る)

第一種住居地域で建てられない建物・施設

  1. 上記に挙げたもの以外の店舗
  2. 上記に挙げたもの以外の事務所
  3. 上記に挙げたもの以外の工場
  4. 上記に挙げたもの以外のホテル・旅館
  5. 上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設(麻雀屋、パチンコ屋、カラオケボックス、キャバクラ、ソープランド、劇場、映画館等)
  6. 上記に挙げたもの以外の自動車教習所
  7. 倉庫業の倉庫

前編はここで終了いたします。
後編では第一種住居地域のメリットと
デメリットを解説いたします。

本日は以上です。

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