収入印紙が不要な例
契約書によっては課税文書に該当せず
収入印紙が不要な場合もあります。
契約金額が1万円未満の契約書
の場合は印紙不要
課税文書として定められている契約書の
中には契約金額が1万円未満であれば
非課税とされるものもあります。
これは「非課税文書」に該当し
収入印紙の貼付は必要ありません。
電子契約(PDF・FAX・メールなど)
の場合は印紙不要
電子契約は印紙税を収める義務がある
とされる「文書の作成」には該当しません。
動産のリース契約や建物の
賃貸借契約などは印紙不要
車やコピー機・複合機などのリース契約についても
収入印紙は不要です。賃貸借契約書は
「不課税文書」に当たるためです。
ちなみに不課税文書とは課税物件表
の欄にない文書を指します。
ただし、車を借りるだけでなく運送業務を
行う運送契約を結ぶ場合やコピー機・複合機
などの保守点検などを行う請負契約を
結ぶ場合は契約金額に応じて
収入印紙が必要になります。
建物の賃貸借契約書に関しても印紙税の
課税対象にならないため印紙は不要です。
しかし、土地の賃貸借契約書の場合は
課税文書となり印紙が必要に
なるので注意しましょう。
雇用契約や準委任契約
などの印紙不要
雇用契約書や労働者派遣契約書なども
課税文書には該当しない不課税文書
のため印紙は不要です。
また、一定の時間のみ事務処理を委託する
委任・準委任契約書の場合も
不課税文書のため、印紙は不要です。
ただし、委任・準委任契約書ではなく
仕事の完成を目的とする請負契約に
該当する場合には契約金額
に応じた印紙が必要です。
国や地方公共団体などが作成した
課税文書は印紙不要
印紙税法第5条(非課税文書)により
国や地方公共団体などが作成した
課税文書については非課税と
なることが定められています。
収入印紙の税額は契約内容
と契約額により決まる
契約書に貼付する収入印紙の税額は
契約内容(文書の種類)と契約額
(文書に記載されている金額)に
よって定められています。
【例:第1号文書(不動産売買契約書
や運送契約書など)の場合】
契約金額 | 印紙の税額 |
1万円未満 | 非課税(印紙不要) |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超え50万円以下 | 400円 |
50万円超え100万円以下 | 1千円 |
100万円超え500万円以下 | 2千円 |
500万円超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超え1億円以下 | 6万円 |
※1万円未満でも非課税文書
とならないケースがあります
※上記の表は一部を抜粋したものです。
契約書に必要な収入印紙の税額は
国税庁が公開している印紙税額一覧
にて確認することができます。
<印紙税額一覧参考> 印紙税額一覧|国税庁
本日は以上です。
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