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所有権移転登記

売買・贈与・相続

不動産登記とは不動産の現況や権利関係を公に
示すために登記簿へ記録することをいいます。

不動産登記には種類があり、そのなかの1つである
所有権移転登記は不動産の所有権が移った
ことを公示するために必要な手続きです。

マンションや一戸建てなどの中古住宅を売買
贈与、相続をすると不動産の所有者が変わるため
所有権移転登記の手続きが必要になります。

所有権移転登記を行わないと不動産の
新しい所有者が自分であることを
法的に証明できないため不動産の
所有権を主張できません。

所有権を証明できないとトラブルにつながる
こともあるため不動産を取得した際は、できるだけ
早く所有権移転登記を行うことが大切です。

所有権移転登記は法律で定められた手順で行う
必要があり、さまざまな費用が発生します。

ちなみに、不動産に抵当権が設定されている場合には
売却や贈与を行う前に抵当権を抹消する必要があり
その際にも登記費用がかかります。

所有権移転登記はいつ行う?

登記は前述の通り先延ばしにしておくと
トラブルにつながることもあるため権利が
移動したタイミングで速やかに
手続きすることがおすすめです。

不動産を売買したとき

不動産の売買時には売主と買主が共同で
所有権移転登記を行います。

実際には売主と買主の引渡しの場に立ち会った
司法書士が取引完了後、代理で移転登記を行う場合が
ほとんどです。タイミングとしては売買契約締結から
約1か月後の引渡し日に法務局で移転登記
の手続きを行うことが一般的です。

不動産を相続したとき

遺言や遺産分割協議で不動産を相続した際
所有権移転登記の一種である相続登記を
行わないとトラブルになる恐れがあります。

近年では相続登記を行っていない所有者不明の
土地が増加しています。

政府は所有者不明の土地の増加を防ぐため

令和6年4月1日より相続を知った日から
3年以内の登記が義務化されます。

不動産を贈与したとき

親や祖父母が生きているうちに不動産を譲り受ける
「生前贈与」の際にも所有権移転登記が必要です。

所有権移転登記を先延ばしにすると贈与してくれた
人が死亡したときにトラブルになる可能性があります。

生前贈与された不動産が相続の対象になっている場合
所有権移転登記を行っていないと所有者であることが
証明されず、ほかの親族へ遺産分与の
権利が発生してしまうのです。

離婚で財産分与するとき

離婚で財産を分けるときは共有持分だった自宅を片方の
単独名義にするケースもあります。このような場合は
不動産の名義人が変わるため所有権移転登記が必要。

費用と計算方法

不動産には農地や宅地などの土地・マンションや
一戸建てなどの建物があり、どのような不動産を
どのように取得したかによって所有権移転登記に
かかる費用は異なります。

費用の内訳
「登録免許税 + 司法書士報酬  + 手続きの実費」

登録免許税は「固定資産税評価額 × 税率」で算出

登録免許税は所有権が移転する不動産にかかる
税金のことです。各不動産の固定資産税評価額に
税率をかけた金額が税額となります。
以下の表の通り、登録免許税の税率は土地や建物の
評価額や所有権が移転する理由に
よって税率が異なります。

理由土地の税率建物の税率
売買2%(令和8年3月31日までは1.5%)2%(令和6年3月31日までは0.3%)
相続0.4%0.4%
贈与2%2%
競売2%2%

たとえば、固定資産税評価額が1,500万円の
土地の場合、相続ならば6万円
贈与ならば30万円かかります。

新築の建物購入時は保存登記とされ
現在の税率は0.4%になりますが
令和6年3月31日までの住宅用建物については
軽減措置が適用されるため、0.15%となります。

司法書士報酬の費用相場は数万~5万円程度

所有権移転登記手続きの代行を司法書士に
依頼した場合、司法書士報酬がかかります。

不動産1件あたりの費用は数万~5万円程度が目安
となりますが相続の場合は相続する人数が
増えると手間がかかるため、その分
司法書士への報酬は高額になります。

手続きの実費は1万~2万円が目安

手続きの実費には所有権移転登記の
手続きに必要な書類に貼る収入印紙代
必要書類の取得費用、書類を取り寄せる
際の切手代といった郵送料、法務局に出向いた
ときの交通費などが含まれます。
金額は1万~2万円程度が一般的な目安です。

本日は以上です。

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