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抵当権抹消手続き

住宅ローンの完済後

住宅ローンを完済した後、必要な手続きに
抵当権抹消登記というものがあります。
この抵当権抹消登記の手続きは不動産売却時や
新たに融資を受けるとき相続する
ケースなどでも必要になります。

抹消登記の手続きは専門家に依頼することが
できますが自分で行うことも可能です。

抵当権とは住宅ローンの担保

抵当権とは住宅ローンの返済が約束通りに
行われなかったときに備えて土地や建物などの
不動産を担保にする権利のことです。

債務者(住宅ローンを借り入れしている個人)が
住宅ローン以外に借金をしたとしても
抵当権を設定した不動産の売却代金から
優先的にお金を回収することができるのです。

抵当権を実行する権利は債権者である
金融機関側にありますが抵当権を設定するのは
債務者である住宅ローンを組む個人になります。

なお、債権者のことを抵当権者または
義務者といい債務者のことを
所有者または、権利者と呼びます。

金融機関が抵当権に設定する対象は
大きく以下の3つに限定されています。

・土地や建物の所有権(不動産を所有する権利)
・地上権(土地を使う権利)
・永小作権(他人の土地で耕作・牧畜する権利)

住宅ローンの契約時に以上のなかから設定されますが
返済元本だけでなく利息分も担保しています。

また、抵当権の設定には費用がかかります。
費用の内訳は登録免許税・登記謄本代などといった
登記費用と調査費用や交通費などの雑費となります。
そのうえで専門家に登記を依頼した場合には
別途報酬が発生します。

ちなみに司法書士に依頼する際の報酬の相場は
1〜2万円程度です。

抵当権抹消手続きを
しないとどうなる?

住宅ローンを完済しても不動産に抵当権が設定された
ままだと不都合が起きる場合があります。

不動産を売却する場合

設定されている抵当権を抹消しないと
不動産売却が難しくなることがあります。

抵当権が設定されていることで売却予定の
不動産がいつ債権者に差し押さえられるのか分からず
新たな買い手が付きにくくなってしまうからです。

また、仮に購入希望者が現れたとしても
抵当権が設定されたままの不動産はローン審査に
通らず、購入してもらえない恐れがあります。

新たに融資を受ける場合

同じ不動産を担保として新たに
融資を受ける場合にも抵当権は
抹消しておくほうがよいでしょう。

担保にする予定の土地や建物に既に抵当権が
設定されていると審査に通らない恐れが
あるからです。もし、住宅ローンを完済していても
抵当権抹消の手続きを忘れていると
その証明に時間がかかり融資の
手続きが滞ってしまうことがあります。

相続する場合

相続する不動産に抵当権が残っていると
相続がスムーズに行えないので注意です。

基本的に抵当権付きの不動産を相続するときは
まず相続登記を行う必要があり相続登記を
行うことで所有権を移転させることができます。
相続登記を済ませたら抵当権抹消手続きに移ります。
1つの不動産に対して相続人が複数いる場合は
抵当権抹消手続きも複数人で行う必要があります。

相続する不動産が抵当権付きかどうか調べるには
登記簿謄本で確認することができます。
登記簿謄本を取得し乙区欄を確認しましょう。

本日は以上です。

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