4つのステップ
[ 1 ] 必要書類を準備する
[ 2 ] 管轄の法務局を調べる
[ 3 ] 申請書をダウンロードし、記入する
[ 4 ] 法務局へ申請する
以下で抵当権抹消手続きの4つの流れに
ついて詳しく説明していきます。
[ 1 ] 必要書類を準備する

必要な書類は以下の通りです。
・登記申請書
・登記済証または登記識別情報
・登記原因証明情報または、弁済証書
・抵当権抹消の委任状
・場合によっては銀行の資格証明書
登記申請書とは住宅ローン完済による抵当権抹消や
相続による所有者移転など不動産の情報が
更新された際に作成し提出しなければ
いけない書類のことです。
申請方法はオンラインと書面による申請
があり、いずれも法務局に提出します。
抵当権を設定した際には金融機関が保管し
住宅ローン完済後には所有者の住所へ
送られることになっています。
現在は登記識別情報が発行されることが一般的
ですが法務局によっては登記済証が発行されて
いた時期もあります。抵当権を設定した年代によって
送られてくる書類が異なりますが
必ずどちらかを用意しましょう。
弁済証書とは
住宅ローンの完済を証明する書類を指します。
住宅ローンを完済して抵当権を抹消する場合は
「弁済」が登記原因となり銀行から送られてくる
弁済証書を法務局へ提出しなければなりません。
ちなみに、弁済証書ではなく「解除証書」
が送られてくるケースもあります。
これは銀行の保証会社が
抵当権を設定している場合に多いですが
住宅ローンの完済に伴い保証委託契約が
解除されたときに送られてくる書類です。
委任状とは、住宅ローンを組んだ銀行が
抵当権抹消に関する登記を委任するための
書類を指します。原則として登記申請書の申請は
不動産の抵当権者と所有者とで行います。
しかし、抵当権抹消登記の場合
一般的には銀行から送られてくる委任状を
用いて所有者が手続きを行います。
場合によっては銀行の登記事項証明書が
銀行から送られてくることもあります。
登記事項証明書は
POINT「代表者事項証明書」「現在事項全部証明書」
「履歴事項全部証明書」「商業登記簿謄本」
と呼ばれるものを指し
有効期限は発行から3か月以内です。
[ 2 ] 管轄の法務局を調べる
不動産がある場所によって管轄している
法務局が異なります。管轄の法務局は
法務局のホームページから確認できます。
[ 3 ] 登記申請書に記入する
入手しておいた登記申請書に必要事項を記入する。
ちなみに、登記申請書は法務局にも置いてありますが
ダウンロードすれば、ご自宅や会社で入手する
ことができます。
登記申請書には下記の項目を記入します。
・登記の目的
・原因
・抹消すべき登記
・権利者、義務者
・添付情報
・申請日と申請人兼義務者代理人
・登録免許税
・不動産の表示
[ 4 ] 法務局へ申請する

必要な書類の準備が完了したら法務局へ提出し
抵当権抹消登記を申請します。
申請してから審査が通るまでの期間は
1~10日ほどです。申請は法務局の窓口へ
直接持っていくか、郵送でできます。
マイナンバーカードを持っている場合は
オンラインでの申請も可能です。
抵当権抹消手続き
にかかる費用は?
抵当権抹消の手続きには費用がかかります。
抵当権抹消登記にかかる費用は不動産の数にも
よりますが相場は2000~5000円程度です。
内訳を以下でご紹介します。
登録免許税
(1000円 / 不動産1件)
登録免許税とは登記を申請する際に
かかる税金を指します。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は
不動産1件につき1000円です。
一戸建て住宅の場合
一般的には土地と建物の両方
に抵当権が設定されています。
そのため2000円が必要になります。
ここで注意したいのは
1つの建物の土地が複数に分かれて
いる場合もあるということです。
登記簿上、別の不動産扱いになるため
登録免許税の経費も土地の数×1000円の
計算となるので気を付けましょう。
マンションの場合も土地が
またがっている可能性があります。
その場合、支払う登録免許税額が
増えることがあります。
事前調査費用
(332円〜600円 / 不動産1件)
事前調査費用とは、抵当権を抹消したい
不動産の登記内容を確認するのにかかる費用です。
登記内容を確認するには
大きく2つの方法があります。
・最新の登記事項証明書を取得する
・法務局「登記情報提供サービス」で確認する
登記事項証明書は不動産を購入した際に
受け取ったものが手元に残っている
人も多いですが一般的には最新の
登記内容を確認します。
登記事項証明書を取得するには
法務局窓口で直接受け取るか
ネットで請求するかのいずれかです。
法務局で取得の場合:土地1筆あたり600円
ネットで請求の場合:土地1筆あたり500円
手元に証明書を残すことはできませんが
登記情報提供サービスでも確認する
ことができます。土地1筆あたり332円です。
抵当権抹消確認費用
(332円〜600円 / 不動産1件)
抵当権抹消確認費用とは
抵当権抹消登記後、抵当権の抹消がきちんと
できているか確認するための費用です。
事前調査費用同様、登記事項証明書を取得するか
登記情報提供サービスを利用して確認します。
確認に必要な費用も同様です。
・法務局の窓口で取得する場合:土地1筆あたり600円
・ネットで請求する場合:土地1筆あたり500円
・登記情報提供サービスで確認する場合:土地1筆あたり332円
本日は以上です。
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