国税庁が公表
国税庁が毎年7〜8月に公表するその年の
1月1日時点における主要な道路に面した
1㎡あたりの土地価格を公示するもので
相続税や贈与税を計算するときに活用されます。
この公表された土地価格を「路線価」といいます。
路線価は大きく分けて「財産評価基準」の
一つになります。財産評価基準は、相続税や贈与税を
計算するときの基準として国税庁が
毎年公開しているもので、路線価以外に
倍率、各種割合、地区区分などがあります。
路線価 | 公示地価 | 基準地価 | |
調査主体 | 国税庁 | 国土交通省 | 都道府県 |
調査地点数 | 約33万6000 | 約2万6000 | 約2万2000 |
調査時点 | 1月1日 | 1月1日 | 7月1日 |
特徴 | 相続税や贈与税の算定基準になる | 土地取引や金融機関の担保評価に活用 | 土地取引の指標(都市計画区域外も対象) |
路線価は成約事例などを参考にして
公示地価の8割を目安に決定されます。
公示地価や基準地価に比べて
圧倒的に調査地点数が多いのも特徴です。
公示地価がわからないところは路線価を1.25倍すれば
およその公示地価になるということになります。
POINT同じように公的機関が公表している公示地価や
基準地価に比べて路線価の調査地点は
約15倍と圧倒的に多いのが特徴です。
普通、自分の不動産がいくらか調べたい
ときは公示地価を参考にします。
公示地価は1年に1回、1月1日時点の価格ですので
その年の後半は7月1日時点の
価格の基準地価を参考にします。
POINTここで大事なのは、公示地価や基準地価は
自分の不動産と比較して参考となる
価格であるということです。
POINTそれに対して路線価は
相続税や贈与税を支払って
もらうために国税庁が公表している価格です。
税金を支払ってもらうためには
不動産の正確な価格を出さなければなりません。
税金をきっちり取るために路線価の
調査地点の数は圧倒的に多いわけです。
しかし、同じ場所に全く同じ不動産は
この世に2つとありません。
加えて、土地は一つ一つの形も違い
面積も異なります。そのため
不動産の本当の価値や価格をつけることは難しく
結果として売主の言い値や買主の付け値に
よって取引価格が異なってしまいます。
路線価がある土地は路線価で
路線価がない土地は固定資産税評価額に
一定の倍率を乗じて計算します。
建物も固定資産税評価額で計算します。ちなみに
固定資産税評価額は公示地価の7割
ぐらいになるように計算されています。
本日は以上です。
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