告知義務の対象外
新たなガイドラインでは居住用不動産の
事故物件である旨を告知する義務のある物件
とない物件に明確な線引きがされています。
ここでは、新ガイドラインでは告知義務の
対象に含まれない事例をご紹介します。
1.自然死・日常生活の
中での不慮の事故死

POINT原則として老衰や持病による病死など
一般家庭で通常起こりうる死亡案件は
告知義務対象外となります。
また自宅内での転落事故や転倒事故、入浴中
食事中に誤って発生した死亡案件も
含まないものとされています。
2.上記以外の死亡の発生
から3年経過したとき
上記でご紹介した以外の死亡案件や
上記のケースでも特殊清掃が必要となる
ような死亡が発生した物件は買主・借主が
契約を締結するか否かの判断に重要な
影響を及ぼす可能性があるものと
考えられるため告知が必要となります。
POINT但し、当該案件の「発覚」からおおむね3年
経過後は告知義務がなくなるとされます。
3.隣接住居や共用部分
での発生
POINT1でご紹介した以外の死亡案件でも
取引の対象となる不動産の隣接住戸や
集合住宅において日常生活上ほぼ
使用しない共用部分で発生した場合は
告知義務がないものとされます。
POINT1でご紹介した死亡案件で特殊清掃を
行ったケースでも隣接住戸や使用しない
共用部分で発生したものについては
告知義務の対象外です。
本日は以上です。
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