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事故物件③

告知義務の期間
はいつまで?

居住用不動産の事故物件には告知義務の
発生期間が設けられています。
ここでは事故物件の告知義務期間
についてご紹介します。

告知義務の期間は人の死の
発生からおおむね3年間

前回も簡単に解説していますが
居住用不動産の事故物件の告知義務は物件で
死亡案件が発生してから
「おおむね3年間」となっています。

ただしこの告知義務期間には注意が必要で

「賃貸物件のみ」に適用される

ことを知っておく必要があります。

賃貸ではなく
売買契約を前提とする
物件の
場合は経過期間にかかわらず

告知義務が発生します。

これらの告知義務は宅地建物取引業法第47条
35条によって定められています。

POINT死亡案件により長期間放置されるなどで
特殊清掃や大規模改修が必要となった
賃貸物件は死の「発覚」から3年間は
そのことを入居希望者へ
告知しなければなりません。

ただし、47条において重要な事項について
故意に事実を告げないことはしてはならない
と記載されていることから死亡の発覚以降の
期間にかかわらず下記の場合は
告知を行うことが必要といえます。

POINT入居者などから心理的瑕疵に
関する問い合わせがあった場合

POINT入居者などが把握しておくべき
特段の事情があると認識した場合

本日は以上です。

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