都市計画法
都市計画とは都市の将来あるべき姿を
想定し、そのために必要な規制や整備を
行い都市を適正に発展させようと
する方法や手段のことです。
火災が起きても燃え広がりにくい火災を防ぐ
(防火)都市を創ることは理想なのです。
都市計画について定めた都市計画法では
防火についてこのような項目があります。
POINT防火地域または準防火地域は市街地における
火災の危険を防除するため定める地域とする。
このように火災の被害が起きやすい地域
そして火災を防ぐために予防
しなければならない地域として
防火地域・準防火地域が定められます。
POINTこの都市計画法に定められている
防火地域・準防火地域に指定されていない
地域は建築基準法の22条指定区域
(法22条区域)に指定されることが一般的です。
法22条区域はどこに
指定されるのか?
POINT法22区域は正式には
建築基準法第22条指定区域といい
防火地域・準防火地域以外の
木造住宅地に指定されます。
火災の被害が起きやすい地域、そして火災を
防ぐために最も予防しなければならない
地域が防火地域に、そしてその周辺が
準防火地域に指定されますが
それ以外の主に木造住宅が密集している地域に
指定されるのが法22条区域になります。
一番、制限が厳しい防火地域を囲むように
指定されるのが準防火地域で
さらにその周りが法22条区域に
なることが多いです。
建築基準法第22条は次のような条文となっています。
特定行政庁が、防火地域及び準防火地域以外の
市街地について指定する区域内にある建築物の
屋根の構造は通常の火災を想定した火の粉
による建築物の火災の発生を防止するために
屋根に必要とされる性能に関して建築物の
構造及び用途の区分に応じて政令で定める技
術的基準に適合するもので国土交通大臣が定め
た構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の
認定を受けたものとしなければならない。
ただし、茶室、あずまやその他これらに類する
建築物または延べ面積が十平方メートル以内の
物置・納屋その他これらに類する建築物の屋根
の延焼のおそれのある部分以外の部分に
ついてはこの限りでない。
簡単に説明しますと建築基準法第22条は
屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)く
ことを義務づけられた区域で、「屋根不燃区域」
「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。
なぜ屋根なのかというと炎は上に上がるため
火事が広がるのを防ぐ重要な
ポジションとなっているからです。
つまり法22条区域とはなにかを一言で言うと
Tips燃えにくい建材を使用した屋根や外壁で
なければならない地域ということになります。
燃えにくい建材である不燃材料とは
コンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼
アルミニウム・ガラス・しっくい、その他
これらに類する建築材料で規定の不燃性
(燃えにくさ)を有するものをいいます。
本日は以上です。
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