再建築不可物件を再建築可能に
接道義務をみたさない物件の
救済措置として建築基準法43条但書の
申請をするという方法があります。
申請の条件は以下の3つです。
1. その敷地の周囲に広い空地を有する建築物 そのほかの国土交通省令で定める基準に 適合する建築物であること |
2. 特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めること |
3. 建築審査会の同意を得て許可すること |
POINT周囲の広い敷地に接していて風通しが
確保され緊急車両の稼働もスムーズに行える
場所であれば建築審査会の審査を経て
再建築が可能となる場合があります。
該当しそうな土地であれば
まずは都道府県の担当窓口に
相談してみましょう。
隣地を購入もしくは借りる
ことで建て替え可能に
なる場合も!
再建築不可物件は住宅が密集していて
隣地も狭小地で使いにくい土地である
ことが多いです。
POINTこのように隣地所有者も土地を売却・賃貸
したいような場合には、隣地を購入・賃借
することで接道義務をみたし建て替えが
可能となる場合があります。
隣地の住民の協力が欠かせないことから
間に立つ専門家の支援が必要になってきます。
コメント