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再建築可能にする方法

再建築不可物件を再建築可能に

接道義務をみたさない物件の
救済措置として建築基準法43条但書の
申請をするという方法があります。

申請の条件は以下の3つです。

1. その敷地の周囲に広い空地を有する建築物
    そのほかの国土交通省令で定める基準に
    適合する建築物であること
2. 特定行政庁が交通上、安全上、防火上
     及び衛生上支障がないと認めること
3. 建築審査会の同意を得て許可すること

POINT周囲の広い敷地に接していて風通しが
確保され緊急車両の稼働もスムーズに行える
場所であれば建築審査会の審査を経て
再建築が可能
となる場合があります。

該当しそうな土地であれば
まずは都道府県の担当窓口に
相談してみましょう。

 

隣地を購入もしくは借りる
ことで建て替え可能に
なる場合も!

 

再建築不可物件は住宅が密集していて
隣地も狭小地で使いにくい土地である
ことが多いです。

POINTこのように隣地所有者も土地を売却・賃貸
したいような場合には、隣地を購入・賃借
することで接道義務をみたし建て替えが
可能となる場合があります。

隣地の住民の協力が欠かせないことから
間に立つ専門家の支援が必要になってきます。

まとめ

再建築不可物件を活用するためには
法令上の制限を充たさなければならないほか
立地や周辺環境などいくつもの条件を
クリアしなければなりません。

活用が難しいと思ったら
潔くあきらめるのも大事です。
活用を検討する際には信頼のおける不動産業者に
相談しながら進めることをおすすめします。

本日は以上です。

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