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民泊新法とは

旅館業法

宿泊施設を提供する「旅館業」に関しては
昭和23年に施行された「旅館業法」
によって規定されています。

昭和23年の施行から現在までの約70年の間に
いくつかの改正を経て時代の
要求に対応してきました。

しかし、ここにきて外国人観光客の増加
などによる宿泊施設の不足、人口減に
よる空き家問題、更にはインターネット
という当時はなかったインフラを使った
新しいビジネスモデルの出現で旅館業法の
改正だけでの対応が困難になっていました。

住宅宿泊事業法の施行日
(民泊新法)

そこで、新たに「民泊」という営業形態の
宿泊提供に関する法律「住宅宿泊事業法」
が施行は2018年6月15日されました。

それに伴い、関連法令も交布されました。

民泊新法とは

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは
旅館業法で定める3つの営業形態
(ホテル・旅館、簡易宿所、下宿)
や国家戦略特別区域の特区民泊には
あてはまらない新しい営業形態である
「住宅宿泊事業」に関して規定する法律です。

POINT民泊新法の対象となる民泊サービスは
「旅館業法」の対象外となる条件として
「人を宿泊させる日数として国土交通省令
厚生労働省令で定めるところにより
算定した日数が一年間で百八十日を
超えない
もの」とされています。

民泊新法の対象とする民泊

住宅宿泊事業(新法民泊事業)は
「既存の住宅を1日単位で利用者に
貸し出すもので一年間で百八十日を
超えない範囲内で有償かつ
反復継続するもの」となります。

Tips「人を宿泊させる日数が
一年間で百八十日を超える施設」は
住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象外と
なり従来の「旅館業法」に基づく
営業許可が必要になります。

民泊新法の基本的な考え方

民泊新法の対象となる民泊施設は旅館
ホテルなどの宿泊施設ではなく
あくまで「住宅」という位置付けです。

この「住宅」という定義をしっかり理解
しなければ後で大変なことになる可能性が
ありますので充分ご注意下さい。

民泊施設として提供する家屋の建物用途も
「住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎」
という扱いになります。

住宅宿泊事業者(家主)
住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者という
それぞれの役割に対する適切な規制を課して
適正な管理や安全面・衛生面を
確保するような仕組を構築しています。

さらに、届出や登録によって行政が
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者
住宅宿泊仲介業者を把握できる
ような仕組みになっています。

本日は以上です。

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