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民泊新法の注意点①

三つのポイント

POINT民泊新法は
「条例」
「営業日数の上限」
「住居専用地域での営業が可能」
という3点が大きな
ポイントになります。

「条例」の注意点

POINT民泊新法では営業日数を条例で制限
することが出来るとされています。

大幅に営業日数を制限された地域では
事実上新法民泊は営業が
出来ない可能性があります。

Tips民泊を始めようとする地域の条例で
営業日数の上限を設定されていないか
を必ず確認する必要があります。

住宅宿泊事業法では以下のように
一定の要件の下で条例で営業日数の
制限を認めています。

(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

ただし
自治体の規制を最小限とするため
条例で営業を禁止したり営業日数を
制限したりする場合は区域や期間を
具体的に明記するよう規定されています。

 

規制の目的は
「静かな環境を住民が求めている
別荘地内での繁忙期」
「学校や保育所付近で長期休暇中を
除く月曜日から金曜日まで」
のような詳しい内容を記述して
騒音や道路渋滞といった住環境悪化の
防止などの範囲にとどめるよう
求められています。

「営業日数の上限」の注意点

条例で上限が設定されなくても
最大で180日しか営業ができません。

営業日数に上限が設定されるという
ことは限られた営業日数で収益を上げ
なければいけないということになります。

ですから、借りた物件を使って民泊を
始めるような場合は採算が
合わなくなる可能性があります。

その場合は
「旅館業法の簡易宿所営業の許可」
を取得して旅館業として
民泊ビジネスを行うことになります。

POINT180日以下の営業で構わない人

新法の民泊営業

180日以下の営業では採算が合わない人

旅館業又は特区民泊

「住居専用地域での営業が可能」
になる注意点

大阪市の特区民泊などでマンションの
民泊が出来ない理由として住居専用地域
にある物件というケースがあります。

民泊新法が施行された場合
用途地域の制限がなくなれば
住居専用地域のマンションの民泊営業が
急増する可能性もあります。

但し、マンションの場合は法律とは
別に「マンション管理規約」という
それぞれのマンションのルールが
ありますので管理規約の内容によっては
民泊をすることは出来ない
というケースもあります。

本日は以上です。

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