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新法民泊の始め方

住宅宿泊事業

新法の民泊を営む人を
「住宅宿泊事業者」と言います。
住宅宿泊事業者になるためには
届出が必要になります。

届出の内容を見る前に住宅宿泊事業で
民泊として提供する家屋がどのような
ものなのかを見てみましょう。

新法民泊で貸し出す住宅

住宅宿泊事業法では、
民泊として提供できる家屋は
以下のように定義されています。

住宅宿泊事業法 第2条1項 「住宅とは」

一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること

例えば、台所や洗面設備が無い事務所や
ガレージで使用しているスペースは
「住宅」とは認められません。

住宅宿泊事業者の届出内容

お持ちの物件を住宅宿泊事業の民泊として
提供する場合、以下の内容を都道府県知事に
届ける必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人の場合は商号や名称、個人の
場合はご氏名での届出をします。

法人又は個人の住所も届出をします。

役員の氏名(法人のみ)

法人である場合においては
その役員の氏名を届け出ます。

個人の場合は役員は
関係ありませんので不要です。

法定代理人の氏名・住所
(未成年者のみ)

未成年者である場合においては
その法定代理人の氏名及び住所を届け出ます。

法定代理人が法人の場合は
その商号又は名称及び住所並びに
その役員のご氏名を届け出ます。

住宅の所在地

営業所又は事務所を設ける場合においては
その名称及び所在地を届け出ます。

住宅宿泊管理業者の商号など

住宅宿泊管理業務を委託する場合
委託する住宅宿泊管理業者の商号
名称又は氏名、その他省令などで
事項の届出をしなければいけません。

住宅図面

届出書には、民泊施設として提供する
予定の住宅の図面を添付します。

誓約書

以下の項目に該当しないことを
誓約する書面を添付します。

以下の項目のどれかに該当する場合は
住宅宿泊事業を行うことはできません。

  • 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

住宅宿泊事業法施行規則

その他の詳細な届出書類に関しましては
住宅宿泊事業施行規則
第4条(届出)に記載されています。

本日は以上です。

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