住宅宿泊事業法
第二条第一項第二号
住宅宿泊事業で使用できる「住宅」として
住宅宿泊事業法第二条第一項第二号に
「人の居住の用に供されて
いると認められる家屋」
と定義されています。
さらに
住宅宿泊事業法施行規則第二条で
「現に人の生活の本拠として
使用されている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の
居住の用に供されている家屋」
と定義されています。
この定義が非常に重要ですので
充分注意して下さい。
どのように重要なのかをわかりやすく
解説いたします。
現に人の生活の本拠として
使用されている家屋
とは特定の人が現在生活
している家屋を指します。
「継続して生活」というのは具体的には
その家屋が住民票上の住所と
なっているようなケースです。
短期的に、ただ住んでいるという場合は
「現に人の生活の本拠として
使用されている家屋」
に該当しません。
入居者の募集が
行われている家屋
とは住宅宿泊事業をおこなっている間
売りに出していたり賃貸の募集をしていたり
人が居住するための入居者募集を
おこなっている家屋を指します。
ここで注意しなければいけないのが
募集の方法です。
住宅宿泊事業を行うために入居者が
募集しないような不利な条件で
募集をしている場合、入居者募集の
意図がないということで
「入居者の募集が行われている家屋」
には該当しません。
随時その所有者、賃借人
又は転借人の居住の用に
供されている家屋
とは生活の本拠として使用されていないものの
少なくとも年1回以上は使用
しているような家屋を指します。
ですから居住としての使用履歴が全く無い
民泊専用の新築投資用マンションは
「随時その所有者、賃借人又は転借人の
居住の用に供されている家屋」
に該当しません。
随時居住の用に供されて
いる家屋の具体例
①別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
②休日のみ生活しているセカンドハウス
③転勤により一時的に生活の本拠を
移しているものの将来的に再度居住の
用に供するために所有している空き家
④相続により所有しているが現在は
常時居住しておらず将来的に居住の
用に供することを予定している空き家
⑤生活の本拠ではないが
別宅として使用している古民家
その他の重要な注意事項
先程ご説明しましたように
住宅宿泊事業として使用できる
「住宅」は
「人の居住の用に供されると
認められているもの」
です。
人を宿泊させている期間以外の期間に
人の居住以外の事業の用に供されて
いるものは「住宅」に該当しません。
Tips住宅宿泊事業法では営業日数が
年間180日以下とされています。
残りの180日を超す期間で
「人の居住以外の事業などをおこなう家屋」
では住宅宿泊事業をおこなうことは
できないということになります。
本日は以上です。
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