定義
住宅宿泊事業者とは
届出をして住宅宿泊事業を営む者
と定義されています。
つまり「民泊事業をおこなう人」
が住宅宿泊事業者になります。
ご自身が届出住宅に住みながら
民泊事業を行う場合は
住宅宿泊事業者兼
住宅宿泊管理業者
となります。
休暇で旅行に行く間貸し出す
というような場合は
ご自身では住宅宿泊管理業者
にはなれませんので他の
住宅宿泊管理業者に委託を
しなければいけません。
家主居住型とは
住宅宿泊事業には「家主居住型」と
「家主不在型」の2つの民泊があります。
家主居住型とは届出住宅に住宅宿泊事業者が
居住して不在とならない民泊で
この場合はご自身で管理することができます。
逆に言いますと不在となる届出住宅の場合は
「家主不在型」となりますので「住宅宿泊管理業者」
に届出住宅の管理を委託しなければいけません。
不在とは
「不在」とは「住宅宿泊管理業者が
届出住宅を不在にすること」です。
どれくらいの時間家をあけている場合に
「不在」となるのでしょうか。
POINTこれは一概に定めることは適当ではないと
されているのですが原則1時間。
諸々の事情を想定しても
2時間程度の範囲とされています。
2時間以上家を空けるようなことがある場合
家主不在型とされる可能性があります。
住宅宿泊事業者の義務
住宅宿泊事業者(家主)が
住宅宿泊管理業者を兼務する場合は
以下のような管理を求められています。
管理運営を他の住宅宿泊管理業者に委託する
場合は、託された住宅宿泊管理業者が
以下の管理を行うことになります。
宿泊者の衛生の確保
(住宅宿泊事業法 第五条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。
狭い空間に大人数を詰め込むようなことが
ないように居室の広さに応じて
宿泊者数が定められています。
宿泊者の安全の確保
(住宅宿泊事業法 第六条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
宿泊者の安全確保は住宅宿泊事業法以外に
消防法や建築基準法で定められた
規定も遵守する必要があります。
外国人観光旅客である宿泊者
の快適性及び利便性の確保
(住宅宿泊事業法 第七条)
住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
これは家電製品の使い方や施設までの電車
タクシー、バスなどでのアクセス方法を外国語
で説明した案内書を作成するということです。
宿泊者名簿の備付け等
(住宅宿泊事業法 第八条)
1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
住宅宿泊事業者は、宿泊者の氏名、住所
職業などを記載した宿泊者名簿を
作成しなければいけません。
宿泊者も氏名、住所などを事業者から
聞かれた場合は告げなければいけません。
周辺地域の生活環境への悪影響の
防止に関し必要な事項の説明
(住宅宿泊事業法 第九条)
1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
2 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。
民泊問題で取り上げられている問題の
中でも特に大きなものが騒音問題です。
外国人宿泊客が理解できるように外国語で
近隣住民へ迷惑がかからないよう注意事項を
書いて説明をしなければいけません。
苦情等への対応
(住宅宿泊事業法 第十条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
近隣住民からの苦情受付窓口の
設置などが必要になります。
標識の掲示
(住宅宿泊事業法 第十三条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
Tips届出物件で民泊をしている旨の標識を
掲示しなければいけませんので
近隣に内緒で民泊事業を行う
ことはできません。
本日は以上です。
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