定義
住宅宿泊管理業者とは
「『住宅宿泊事業法の第五条から第十条までの規定』
による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施の
ために必要な届出住宅の維持保全に関する
業務をおこなう者」と定義されています。
つまり
「住宅宿泊事業法で定められた
規定を守って民泊運営をする者」
と言えます。
民泊新法では
「住宅宿泊管理業を営もうとする者は
国土交通大臣の登録を受けなければ
ならない。(第22条)」
とされています。
管理者が上記の業務を怠った場合
業務停止命令、登録取消等の処分
法令違反に対する罰則等もあります。
登録の取消し等
以下のように法令違反となる行為をした
場合は登録の取り消しや業務停止
になる可能性があります。
(住宅宿泊事業法 第四十二条)
1 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十五条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により第二十二条第一項の登録を受けたとき。
三 その営む住宅宿泊管理業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
四 都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。
2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
5 第二十五条第二項の規定は、第一項又は前項の規定による処分をした場合について準用する。
再委託の禁止
住宅宿泊管理業者は委託された管理業務の
全部を他の業者に丸投げする
ことを禁止しています。
仕事だけ取って、後は下請け業者に全部
委託するようなことはできません。
本日は以上です。
電話受付時間:9時〜23時
☎︎
他のお客様との電話中などで応答できなかった場合は
弊社から折り返しのお電話をさせて頂きます。
✉️
才光LINE公式アカウント
24時間受付中
ご相談だけでも大歓迎ですので
お気軽にご連絡下さい!
宅建士紹介
コメント