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住宅宿泊仲介業者とは

定義

民泊新法では旅館業法にはなかった
「住宅宿泊仲介業」が新設されました。

「住宅宿泊仲介業」とは
「宿泊者と住宅宿泊事業者との間の
宿泊契約の締結の仲介をする事業」
を指します。

インターネットサイトなどの民泊仲介事業者が
住宅宿泊仲介業者になります。

住宅宿泊事業法では住宅宿泊仲介業を
以下のように定義しています。

住宅宿泊事業法 第二条第八項

この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。
一 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
二 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

住宅宿泊仲介業者になるには
観光庁長官への登録が必要です。

仲介事業者には消費者の取引の安全を図るため
以下のような義務や罰則があります。

POINT取引条件の説明義務
名義貸しの禁止
行政庁による報告徴収・立入検査
法令違反行為に対すす業務停止命令
登録取消等の処分 
など

今回の「住宅宿泊管理業」というビジネスも
民泊ビジネスに伴った新しいビジネスです。

こういった新しいビジネスチャンスを活かして
いろいろな業界が活性化されることも
期待できると思います。

ただ、反面、近隣住民の方々へ迷惑が
かからないような仕組作りも
必要になってきます。

「事業者」「宿泊者」「近隣住民」の三方よしと
ならなければ、いつか歪が大きくなり
大きな問題が発生してしまうと思います。

合法かつ三方よしとなるような
「民泊ビジネス」を応援したいと思います。

本日は以上です。

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