建物の用途
旅館業法が適用される民泊は「旅館・ホテル」
ですが民泊新法の建物は「住宅」です。
つまり、住宅宿泊事業法での民泊は
旅館・ホテルが営業することのできない
住居専用地域で営業することも可能なのです。
但し、各自治体の条例で住宅宿泊事業の
営業が出来る地域や期間を
規制している場合があります。
年間営業日数の上限
そして、もう一つの大きな特徴は
「年間営業日数の上限」が
設定されていることです。
180日を超した営業は出来ませんので
民泊以外の活用方法がなければ
ビジネスや投資としては難しい可能性があります。
民泊新法は住宅を宿泊施設として
貸し出すことを前提にしていますが
どんな住宅でも貸し出せるわけではありません。
POINT例えば、マンション管理規約で民泊が
禁止されているようなマンションの部屋を
民泊として貸し出すことは禁止されています。
「家主居住型」の民泊とは
民泊新法の民泊施設は
家主が宿泊者と一緒に宿泊施設に泊まる
タイプの「家主居住型民泊」と
家主は宿泊施設に泊まらず
民泊施設管理者が施設を管理する
「家主不在型民泊」に分けられます。
「家主居住型(ホームステイ)」とは
住宅提供者が住宅内に居住しながら
当該住宅の一部を利用者に
貸し出すものと定義されています。
家主居住型民泊の要件は
以下のように定められています。
POINT①個人の生活の本拠である
(原則として住民票がある)住宅であること。
②提供日に住宅提供者も泊まっていること。
③年間提供日数などが
「一定の要件(上限180日)」を満たすこと。
住民票がある家であっても
宿泊者が泊まる日に家主も
泊まっている必要があります。
休暇で旅行に行く間貸し出すというような場合は
家主居住型としては貸出が出来ません。
「家主不在型」の民泊とは
家主不在型民泊とは以下の
ように定められています。
POINT①個人の生活の本拠でない又は個人の生活の
本拠であっても提供日に住宅提供者が
泊まっていない住宅であること。
(法人所有のものも含む。)
②年間提供日数などが
「一定の要件(上限180日)」を満たすこと。
③提供する住宅において「住宅宿泊管理業者」
が存在すること。
(登録された管理者に管理委託又は
住宅提供者本人が管理者として登録。)
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