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特区民泊とは

どこ?

大田区

千葉市
新潟市
大阪府
大阪市
八尾市
寝屋川市
北九州市

ということで札幌は関係ないのですが
一応、解説いたします。

特区民泊とは

POINT国から国家戦略特区と指定された自治体で
さらに民泊条例という条例を制定している
自治体の中で営業が出来るタイプの民泊です。

新潟市は市街化調整区域
北九州市では市街化調整区域
第1種・第2種低層住居専用地域
のように旅館業が出来ない地域で
特区民泊を認めているところもあります。

千葉市では若葉区及び緑区の市街化調整区域及び
住居専用地域において、外国人等の観光外国人等の
観光客を対象の民泊条例が制定されました。

特区民泊を行うためには行政の認定が必要です。

特区民泊は各自治体が制定する民泊条例で
細かい要件が定められています。

2017年8月22日時点で東京都大田区の特区民泊は
6泊7日以上宿泊する人しか利用できませんでしたが
改正条例により2018年3月15日から
特区民泊は2泊3日から利用できます。

Tips特区民泊を始める場合は宿泊施設がある
場所の自治体が制定した民泊条例の
内容を必ず確認しましょう。

旅館業法民泊とは

民泊の定義は旅館業法に示されていません。

このため、さまざまな解釈で広い意味で
民泊という言葉が使われるようになりました。

そこで厚生労働省によって
第49回規制改革会議ヒアリング提出資料の中で
『「民泊サービス」とは「一般には、自宅の一部や空き別荘
マンションの空室などを活用して
宿泊サービスを提供するもの。」』

と定義されました。

インターネットでの民泊仲介サイトの出現で
個人宅を貸し出す人が急激に増えたのですが
それまでの旅館業法には
「個人宅を貸し出す旅館業」
に該当する形態がありませんでした。

 

そこで、旅館業の4類型の一つである
「簡易宿所」の定義の中に入れて
旅館業の許可申請を取るように促したのです。

それでは、民泊を始める際には旅館・ホテル
のような許可を取る必要があるのでしょうか。

この民泊の定義に当てはまるからといって
旅館・ホテルを始める時に必要な旅館業の許可を
必ず取らなければいけないということではありません。

それでは、どういった場合に民泊(旅館業)の
許可が必要になるのかは明日以降のブログにて
解説いたします。

本日は以上です。

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