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旅館業とは

定義

「旅館業に該当する民泊サービス」とは
どういったものなのかを理解するためには
「旅館業」とはどういったものかを
理解する必要があります。

旅館業とは旅館業法の中で

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

と定義されています。

旅館業の種類

旅館業法には3つの形態の
旅館業が定義されています。

年間180日以上営業する場合は
特区民泊あるいはこの旅館・ホテル
営業許可を取得する必要があります。

旅館業法で定義されている3つの
形態解説いたします。

旅館・ホテル営業

宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で
簡易宿所営業及び下宿営業以外の
施設をいいます。

旅館業法は、ホテル営業及び旅館営業の
営業種別を統合し、旅館・ホテル営業
とすると2018年に改正施行されました。

簡易宿所営業

客室を多数人で共用する宿泊施設です。
今まではユースホステルやカプセルホテルと
いった形態で営業する場合は
簡易宿所営業の許可を取ります。

戸建てで民泊を始めたいという方で
年間180日を超えて営業をする場合は
ほとんどがこの「簡易宿所営業」になります。

下宿営業

一ヶ月以上の期間を単位と
する宿泊施設です。
1泊や2泊のような短期の滞在を前提と
している民泊のような事業形態では
下宿営業の許可は取れません。
(法第2条第5項)

宿泊料とは

宿泊料とは「寝具や部屋の使用料」です。
旅館業の許可が必要となるかは
「宿泊料を徴収しているか」
がポイントになります。

宿泊料以外の名目でも実質的に宿泊料に
相当するものを徴収する場合は
旅館業の許可が必要です。

POINT例えば「体験料」など別の名目で料金を
徴収した場合でも「実質的に寝具や部屋の
使用料とみなされる場合」は
「宿泊料」を徴収しているとみなされます
ので旅館業の許可が必要になります。

それ以外に休憩料、寝具賃貸料
寝具等のクリーニング代、光熱水道費
室内清掃費などの名目でも
「実質的に寝具や部屋の使用料と
みなされる場合」は、同様に
旅館業の許可が必要です。

Tipsつまり、どのような呼び名であったとしても
「実質的に寝具や部屋の使用料と
みなされる費用」は旅館業法で
規定されている「宿泊料」とみなされます。

こういった「実質的に寝具や部屋の使用料と
みなされる費用」を徴収して人を宿泊させる
営業を行う場合には、
旅館業法上の許可が必要になります。

本日は以上です。

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