許可が不要な場合
POINT民泊といっても「宿泊料」を徴収しない
場合は旅館業法の適用は受けません。
一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は
生活の中の行為に該当し「社会性をもって」には
当たらず旅館業法上の許可は不要と考えられます。
民泊新法も旅館業の許可は必要ありません。
国家戦略特区の特区民泊も
旅館業法の対象外となります。
許可が必要な場合
POINT個人が自宅や空き家の一部を利用して
行う場合であっても
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
に当たる場合は旅館業法上の
許可が必要になります。
インターネットサイト等を利用して
不特定多数の方を対象とした宿泊者の
募集を行って繰り返し人を宿泊させることは
「社会性をもって継続反復されているもの」
に当たります。
その場合、宿泊料と見なされるものを受け取る
場合は旅館業の許可を受ける必要があります。
旅館業とアパート等の貸室業の違い
旅館業と貸室業の違いは以下の2点があります。
施設の衛生上の管理責任者
旅館業である規定の一つとして
「施設の管理・経営形態を総体的にみて
宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の
維持管理責任が営業者にあると
社会通念上認められること」
という規定があります。
賃貸の場合、その部屋をきれいに
掃除したり消毒したりするのは借主の責任です。
賃貸で借りた部屋で伝染病になったり
食中毒になっても、特別な事情が無い限り
大家さん(貸主)の責任になることはありません。
それに対して旅館業である旅館・ホテルの場合
部屋や施設の衛生状態を維持管理するのは
旅館・ホテルの営業者の責任になります。
生活の本拠
旅館業の規定には「施設を利用する宿泊者が
その宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと」
というものもあります。
賃貸で部屋を借りて住み始めた場合
住民登録や郵便物の配達のための住所変更
固定電話の設置などをして、その部屋が
日常生活をするための拠点となります。
それに対して、旅館・ホテルは一時的に宿泊する
施設ですので生活の本拠になることはありません。
滞在の契約期間が1ヶ月未満の場合は基本的には
「生活の本拠ではない」とされますので
1ヶ月未満の期間で宿泊施設を提供する
場合は原則として旅館業許可が必要です。
この違いが、旅館業とアパート等の
貸室業の違いとなります。
本日は以上です。
電話受付時間:9時〜23時
☎︎
他のお客様との電話中などで応答できなかった場合は
弊社から折り返しのお電話をさせて頂きます。
✉️
才光LINE公式アカウント
24時間受付中
ご相談だけでも大歓迎ですので
お気軽にご連絡下さい!
宅建士紹介
コメント