外国人観光客の増加
観光庁のデータによると2015年の訪日
外国人旅行者数は約2000万人となっています。
10年前の2005年と比べると約3倍になって
いることから、ここ数年で外国人観光客が
急激に増えていることがわかります。
POINTさらに2016年3月30日におこなわれた
「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」
では2020年の訪日外国人観光客数の目標を
年間2000万人から4000万人に倍増させ
2030年には6000万人を目指す
ということが決められました。
当初目標としていた2000万人が
2015年にほぼ達成してしまったことから
さらに目標を上に設定することになったのです。
宿泊施設不足問題
これだけ急激に観光客が増えると既存の
宿泊施設だけでは対応できない
という問題が出てきました。
大型のホテルなどは投資金額もかなりの
高額になり、建設出来る条件も厳しく
また建築期間も通常の建物よりも
長くなる傾向にありますので
観光客が増えたからといって、すぐに
ホテルを増やすということは難しいと言えます。
宿泊施設不足は
特定地域に限られる?
それでは、観光客が増えたからといって
日本全国で宿泊施設が不足するかというと
そうゆうわけではありません。
外国人観光客は人気の観光スポットに
集中して訪問しますので
そういった地域の宿泊施設が
特に不足する傾向にあります。
具体的には、ある民間会社調査データでは
不足幅が大きいと予測される順に
大阪、東京、京都、千葉、兵庫、福岡
沖縄、神奈川、奈良、広島
大分が挙げられています。
民泊ビジネス
個人宅を宿泊施設として貸し出す
「民泊ビジネス」の貸し手を借り手の
仲介をAirbnbが始めてから世界中で
急激に民泊ビジネスが広がりました。
日本では法整備が間に合わない状況の中で
Airbnbなどの仲介サイト経由で個人宅を貸し出す
「民泊」が増え、旅館業法などの法改正が
急ピッチで検討されてました。
短期の対策としては旅館業法の簡易宿所の
要件緩和で対応(平成28年4月施行)して
中期の対策としては
「懸念される課題(治安、衛生、近隣トラブル等)への
対応が適切に行われるよう日本型民泊の
ビジネスモデルを構築し制度設計することが必要」
とした結果、民泊新法が制定されました。
民泊新法が制定されたことで
今までになかった新しいタイプのビジネスが
出てくることも予想されます。
民泊を巡る法律
宿泊する方は何気なく利用している
かもしれませんが有償で宿泊場所を提供する
ことには多くの法律が関係しています。
その法律をすべてクリアしていない
なら違法営業になります。
特に「旅館業法」という法律で宿泊施設を
提供する場合の要件が細かく規定されています。
2014年に京都で、法の基準にかなっていない
ことが理由で民泊を運営していた業者が
摘発されたというニュースもありました。
「民泊」をビジネスとして行う場合
日本の法律に則った形で行うことが
大前提となります。
ただ、外国人観光客の急増による宿泊施設
不足問題も深刻になって来ている中で
従来の旅館業法の範囲内では宿泊施設の
増加が難しいという問題もあります。
そこで、新たに、個人宅を貸し出す
という新しいビジネスモデルを
一定の要件を満たした場合に認める
という法律が制定されたのです。
本日は以上です。
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