なぜこの法律ができたのか?
こんにちは、才光不動産です!
今回と次回の二記事にわたり
大規模小売店立地法
について解説いたします。
POINT1990年代、大型スーパーやショッピングモール
の出店が増加し地元商店街の衰退や
交通渋滞などの問題が発生。
その対策として2000年に施行されました。
注意点
✅地方自治体ごとに規制が異なる
(厳しい地域もあれば緩い地域もある)
✅ 店舗だけでなく駐車場の広さや
アクセス道路も影響する
要するに「大店立地法」は大型店舗を出店する際
周辺環境への影響を考えて自治体と調整するための
法律ということです。
対象となる店舗
→ 売場面積が1,000㎡(約300坪)以上
の小売店舗が対象
主な目的
✅ 交通渋滞を防ぐ
✅騒音やゴミ問題を抑える
✅近隣住民の生活環境を守る
手続きの流れ
① 事前説明(出店企業が地元住民に説明)
⬇️
② 届出(自治体へ出店計画を提出)
⬇️
③ 意見聴取
(自治体が住民や関係者の意見を聞く)
⬇️
④ 調整
(必要に応じて出店計画を見直す)
⬇️
⑤ 最終決定(問題なければ出店OK)
規制内容の例
POINT駐車場の確保➡️交通渋滞を防ぐため
ゴミの処理計画➡️環境悪化を防ぐため
営業時間の制限➡️騒音対策のため
なぜ駐車場の規制があるのか?
大型店舗ができると来客の車が増え渋滞や
違法駐車が発生しやすくなる。
それを防ぐため出店者は適切な
駐車場の整備を求められる。
規制のポイント
① 必要な駐車場の台数
✅店舗の売場面積に応じた駐車場
を確保しなければならない。
※地域によって基準が異なる
(都市部では駐車場台数が
少なくてもOKな場合あり)
② 出入口の設計
✅渋滞を防ぐためスムーズに車が出入り
できる構造にする必要がある
✅信号機や交差点に近すぎると渋滞の
原因になるため、適切な距離を確保
③ 駐車場の配置・通路幅
✅駐車場内の通路幅も規定されている
(狭すぎると危険だからな)
✅ 歩行者と車が交錯しないように
歩道や横断歩道を整備する必要がある
④ 周辺住民への影響
✅騒音・排気ガスの対策が必要
✅ 住宅街に近い場合、防音壁や植栽を
設置することが求められることもある
具体的な駐車場台数の基準(例)
自治体によって基準は違いますが
一般的な目安を紹介します。
売場面積(㎡) 必要駐車台数(目安)
1,000㎡未満➡️ 約10~20台
1,000~3,000㎡➡️ 約30~80台
3,000~10,000㎡ ➡️約100~300台
10,000㎡以上 ➡️300台以上
※都市部では台数を減らしてもOKな場合もあるが
公共交通機関との連携(バス停や駅へのアクセス)
が求められる。
罰則やペナルティはあるのか?
✅届出の駐車場台数を満たしていないと
自治体から指導・改善命令が入る
✅ 渋滞や違法駐車が発生すると
追加で対策を求められる
✅ひどい場合は、営業開始後でも
変更を命じられることもある
まとめ
✅ 売場面積に応じた駐車場を確保することが義務
✅出入口や通路の設計も厳しくチェックされる
✅騒音や渋滞対策も考えなければならない
✅基準を満たさないと指導・改善命令が入る
大店立地法では、単に駐車場を作ればOKではなく
周辺環境への影響を最小限に抑えることが重要です。
本日は以上です。
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