「再建築不可物件」の実情
こんにちは、才光不動産です。
ご実家を相続したものの
売ることも建て替えることもできない——
そんなお悩み、ありませんか?
その原因のひとつが「再建築不可物件」
という法律的な制限です。
今回は意外と知られていないこの問題について
具体例を交えながらわかりやすく解説いたします。
再建築不可=価値ゼロではありません。
適切な理解と対処で出口は必ずあります。
① 「再建築不可物件」とは?

都市計画区域内では
建築基準法上の接道義務
が定められています。
この「接道義務」とは
建物を建てる土地は
幅4m以上の道路に2m以上
接している必要がある
というルールのこと。
ところが昭和の初期などに建てられた
家ではこの要件を満たしていない
ケースが少なくありません。
✅ 道路に接していない(または私道)
✅ 建築基準法上の“道路”でない
通路にしか面していない
✅ セットバックが必要でも対応できない
結果として
建て替えが認められない土地
になってしまうのです。
② 売却や活用におけるデメリット

再建築不可物件は資産価値が大きく下がる
のが最大の問題点です。
以下のような状況がよく見られます。
POINT買い手がつかない(金融機関の融資対象外)
老朽化していても建て替えができない
相続後に“負動産”化してしまう
また、「解体して更地で売ろう」と思っても
更地にすると固定資産税が高くなる
というデメリットもあります。
✅ 再建築不可だと住宅ローンが通らない
✅ 「解体費+更地税」で売却損の可能性も
✅ 貸家や駐車場に転用するにも制限が
③ 再建築不可物件の「活かし方」

完全にあきらめる前に
再建築不可でもできる対処法
を知っておきましょう。
POINTリフォームで住める状態に整える
投資家や現金購入者向けに売却する
近隣と交渉し「接道義務」を満たす工夫をする
更地化して月極駐車場にするなど活用を見直す
近年では再建築不可専門の買取業者も増えて
おり市場価値がゼロになるとは限りません。
物件ごとに最適な出口は異なります。
焦らず、専門家と一緒に戦略を立てましょう。
まとめ:「売れない」
ではなく「売り方を変える」

再建築不可物件は、たしかに制約が多く
扱いに注意が必要な資産です。
しかし、適切な活用法や売却ルートを知ることで
価値を見出すことは十分に可能です。
才光不動産では再建築不可物件の
査定・活用提案にも対応しています。
「相続後に困った…」という方も
お気軽にご相談ください。
見えない“負”を見える“資産”へ。
再建築不可でも選択肢は必ずあります。
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