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損益通算及び繰越控除の特例

居住用財産の買い換えに係る
譲渡損失の損益通算及び
繰越控除の特例

居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の特例は所得税法に
おいて居住用の不動産を売却して新しい
居住用不動産を購入する際に譲渡損失を
後続の取引において利用できる特別な措置。
以下に詳しく解説します。

1. 特例の対象

特例の対象となるのは居住用の不動産を売却して
譲渡損失が生じた場合に、その損失を後続の
不動産取引において利用することです。

後続の取引として新たな居住用不動産を
購入することが挙げられます。

2. 損益通算

売却した不動産の譲渡損失を購入した
新しい不動産の譲渡所得と通算して
計算します。このため売却損失が新たに
購入した不動産の譲渡所得を上回る場合
その差額が後続の取引で利用できる
損失として繰越されます。

3. 繰越控除

特例を利用した際に生じた損失は後続の
不動産取引において利用できる繰越控除
として扱われます。つまり後続の不動産を
売却した場合の譲渡所得からその損失を
差し引いて計算します。

4. 特例の条件

特例を利用するためには一定の条件を満たす
必要があります。たとえば、新たに購入する
不動産が居住用であることや特定の期間内に
取引を行うことなどが条件に含まれる
場合があります。

5. 申告書の提出

特例を利用するためには所得税の確定申告書を
提出する際に特例の利用を希望する旨を
明記する必要があります。

居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の特例は所得税の
負担を軽減するための制度であり具体的な
対象条件や控除額は変更される可能性があるため
最新の情報を確認して適切な申告を
行うことが重要です。税務署のサイトや
税理士に相談することで、具体的な
ケースに応じた適切な対応ができます。

本日は以上です。

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