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不動産の準備室

「相続登記の義務化」が突きつける真実

不動産の準備室シリーズ
真実と罰 Vol.1

こんにちは 才光不動産です。
不動産を所有するすべての方にとって
もはや他人事では済まされない法改正が施行されています。
2024年4月1日から動き出した
「相続登記の義務化」という国家の宣告です。
【不動産登記法 第76条の2(義務の明文化)】
相続により所有権を取得した者は、その取得を知った日から「3年以内」に相続登記を申請しなければならない。
これまで任意であった手続きが明確な「法的義務」となりました。
過去に発生した未登記物件も対象となる遡及適用という厳しい現実。
「知らなかった」という言い訳は一切通用しません。
【不動産登記法 第164条(罰則規定)】

正当な理由なく申請を怠ったときは、
10万円以下の過料に処する。

放置された土地が招く「資産の死」

なぜ国はこれほどまでに強硬な姿勢を見せているのか。
それは全国で増え続ける所有者不明の土地が
再開発や災害復旧を阻む大きな社会問題となっているからです。
札幌の街においても 同様の危機は迫っています。
登記を放置された不動産は 名義人が複雑化し
いざ活用を考えた時には 手の施しようがない
「死んだ資産」へと成り果ててしまいます。

家族への責任を「過料」で汚さないために

過料というペナルティは 金銭的な損失以上に
オーナーとしての「社会的信用」を損なうものです。
資産を守り抜く責任は 登記という一歩から始まります。
負の連鎖を断ち切り 家族に輝く資産を残すこと。
それこそが 今この時代を生きる私たちの使命です。
次回のVol.2では より実務的な「3年の壁」について語ります。
手遅れになる前に 共に現実を直視しましょう。
毎日更新しています。

本日は以上です。

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