不動産の準備室シリーズ
相続登記義務化vol.2
こんにちは 才光不動産です。
相続登記の義務化に伴い
私たちが直視すべきは「期限」だけではありません。
「負の遺産」をどう手放すかという出口戦略です。
私たちが直視すべきは「期限」だけではありません。
「負の遺産」をどう手放すかという出口戦略です。
前回のVol.1で触れた通り 相続登記の申請は
「相続を知った日から3年以内」という厳しい制約があります。
しかし 手放したい土地がある場合には
国が定める新たな制度がその救いとなるかもしれません。
「相続を知った日から3年以内」という厳しい制約があります。
しかし 手放したい土地がある場合には
国が定める新たな制度がその救いとなるかもしれません。
【相続土地国庫帰属法 第2条(申請の権利)】
相続等により土地の所有権を取得した者は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
3年という時間は 驚くほど短い

「3年もあれば余裕だ」という油断が
取り返しのつかない後悔を招きます。
親族間での遺産分割協議が難航すれば
3年などという月日は一瞬で溶けて消えるからです。
取り返しのつかない後悔を招きます。
親族間での遺産分割協議が難航すれば
3年などという月日は一瞬で溶けて消えるからです。
さらに 国庫帰属制度にも厳しい「門番」が控えています。
建物がある土地や 担保権が設定された土地
境界が不明確な土地などは承認されません。
建物がある土地や 担保権が設定された土地
境界が不明確な土地などは承認されません。
【相続土地国庫帰属法 第10条(負担金)】
承認を受けた者は、土地の管理に要する
「10年分の管理費」に相当する額の負担金を
納付しなければならない。
プロが教える「誠実な準備」
国に返すにせよ 売却するにせよ
登記という入り口を整えることは大前提です。
その上で あなたの大切な資産を
「負債」にしないための目利きが必要なのです。
登記という入り口を整えることは大前提です。
その上で あなたの大切な資産を
「負債」にしないための目利きが必要なのです。

札幌の街で誠実に不動産と向き合う私たちは
この複雑な法改正を 共に乗り越える知恵を持っています。
義務を恐れるのではなく 資産を整える「攻めの姿勢」を。
次回の最終章では 才光不動産が提案する
究極の資産防衛術について語ります。
この複雑な法改正を 共に乗り越える知恵を持っています。
義務を恐れるのではなく 資産を整える「攻めの姿勢」を。
次回の最終章では 才光不動産が提案する
究極の資産防衛術について語ります。
未来の自分と家族のために 今何ができるか。
その答えは 常に事実に裏打ちされた行動の中にあります。
その答えは 常に事実に裏打ちされた行動の中にあります。
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