路線価のない地域
路線価は市街地に定められるため郊外などの
農村集落地域では路線価をつけません。
路線価のない地域は倍率方式で
評価するため倍率地域といいます。
倍率方式は固定資産税評価額に国税庁が
定めた倍率を掛けて算出します。
この倍率を記載したものを評価倍率表といい
国税庁のHPに掲載されています。
個別評価の土地の評価額を知るためには
税務署に「個別評価申出書」を
提出する必要があります。
ただし、個別評価申出書を提出できるのは
実際にその土地の相続税・贈与税の
申告書を提出する人です。
倍率地域と路線価地域の違い
倍率地域は田舎に多く、路線価地域は
市街地といった違いがあります。
倍率地域は「路線価のない地域」で道路(路線)に
面していないような土地(田んぼや畑)で
路線価地域は道路(路線)に
面する標準的な土地を指します。
倍率方式で計算する際の注意点
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倍率方式は簡単に計算できますが
注意しなければならない点があります。
実際に計算するとき間違いやすい部分なので
下記注意点を確認してください。
固定資産税評価証明書は
基準年度のものが必要
計算の基礎となる固定資産税評価証明書
基準年度のものを用います。
また、相続開始(死亡日)の属する年度を
使用するということが大切です。
古い課税明細書だと正しく計算できない
場合があるので注意が必要です。
1つの土地で利用区分が異なる
場合は区分ごとに評価
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1つの土地であっても、その中で利用区分が
細かく分かれている場合があります。
例えば、固定資産税は「山林」となっていても
その中で「宅地」「雑種地」「山林」など
細かく分かれていることがあります。
その際は、その区分ごとに現状の地目に
基づいて相続評価額を計算していきます。
課税地目と現況が異なる場合
には現況の地目で計算
固定資産評価証明書には土地の所有者の
名前、住所、評価額や土地の所在や課税地目など
様々な情報が記載されています。
地目とは土地用途のことで
田んぼや畑、宅地などのことを言います。
地目を確認すると評価証明書に記載されている
課税地目と現状の地目が
異なっている場合があります。
課税地目が「山林」となっているのに対し
現状は「畑」となっている場合です。
この場合評価倍率表では現状の
「畑」の倍率を用いて計算していきます。
まとめ
■倍率方式の計算方法
倍率地域の土地の相続税評価額
=固定資産税評価額×倍率
倍率方式はシンプルな計算式で路線価方式
よりも計算しやすいように思えます。
しかし、1つの土地でも利用区分が違う場合など
実際に計算するときには注意
しなければならない点があります。
ポイントを押さえてればすぐに計算できますが
倍率地域の評価額の算出は判断が難しいケースも多く
そういった場合は専門家への相談をおすすめします。
本日は以上です。
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