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倍率地域とは?

路線価のない地域

路線価は市街地に定められるため郊外などの
農村集落地域では路線価をつけません。

路線価のない地域は倍率方式で
評価するため倍率地域といいます。

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倍率方式は固定資産税評価額に国税庁が
定めた倍率を掛けて算出します。
この倍率を記載したものを評価倍率表といい
国税庁のHPに掲載されています。

個別評価の土地の評価額を知るためには
税務署に「個別評価申出書」を
提出する必要があります。
ただし、個別評価申出書を提出できるのは
実際にその土地の相続税・贈与税の
申告書を提出する人です。

倍率地域と路線価地域の違い

倍率地域は田舎に多く、路線価地域は
市街地といった違いがあります。

倍率地域は「路線価のない地域」で道路(路線)に
面していないような土地(田んぼや畑)で
路線価地域は道路(路線)に
面する標準的な土地を指します。

倍率方式で計算する際の注意点

倍率方式は簡単に計算できますが
注意しなければならない点があります。
実際に計算するとき間違いやすい部分なので
下記注意点を確認してください。

固定資産税評価証明書は
基準年度のものが必要

計算の基礎となる固定資産税評価証明書
基準年度のものを用います。
また、相続開始(死亡日)の属する年度を
使用するということが大切です。
古い課税明細書だと正しく計算できない
場合があるので注意が必要です。

1つの土地で利用区分が異なる
場合は区分ごとに評価

1つの土地であっても、その中で利用区分が
細かく分かれている場合があります。
例えば、固定資産税は「山林」となっていても
その中で「宅地」「雑種地」「山林」など
細かく分かれていることがあります。
その際は、その区分ごとに現状の地目に
基づいて相続評価額を計算していきます。

課税地目と現況が異なる場合
には現況の地目で計算

固定資産評価証明書には土地の所有者の
名前、住所、評価額や土地の所在や課税地目など
様々な情報が記載されています。
地目とは土地用途のことで
田んぼや畑、宅地などのことを言います。

地目を確認すると評価証明書に記載されている
課税地目と現状の地目が
異なっている場合があります。
課税地目が「山林」となっているのに対し
現状は「畑」となっている場合です。
この場合評価倍率表では現状の
「畑」の倍率を用いて計算していきます。

まとめ

■倍率方式の計算方法

倍率地域の土地の相続税評価額
=固定資産税評価額×倍率

倍率方式はシンプルな計算式で路線価方式
よりも計算しやすいように思えます。

しかし、1つの土地でも利用区分が違う場合など
実際に計算するときには注意
しなければならない点があります。

ポイントを押さえてればすぐに計算できますが
倍率地域の評価額の算出は判断が難しいケースも多く
そういった場合は専門家への相談をおすすめします。

本日は以上です。

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