民法改正
民法改正により2020年4月1日から
「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」
に変更されました。
大まかに言うと二つの大きな変更が行われました。
①買主側→売主側の請求権の範囲が以前より広くなる。
②売主側は現状の不動産について契約書に
詳細に記載する必要がある。
一読すると買主にとってプラス改正のよう
にも見えますが
「現状の不動産について契約書に詳細に記載」
というのが場合によっては落とし穴になる
可能性が指摘されています。
どういうことかというと不具合について
契約書に記載されており、尚且つ
「契約不適合責任を負わない」と記載されて
いると不具合については手も足も
出ないことになってしまいます。
不適合責任は負わない
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特に付帯設備の欠陥を記載した上で不適合責任は
負わないという記述がされていることが
多いので注意が必要です。
契約段階で詳しく説明を求め交渉することも
可能なのですが見過ごしてしまったら
後の祭りになってしまう恐れがあります。
瑕疵担保責任の時代から上記のような
契約書はいくらでもありました。
特記や特約ではなく淡々と契約書内に記載しておいて
買主がその記述に気づいて説明を求めない限り
説明しない業者もいます。
追完と呼ばれる「修理・代替物等の請求」の多くは
付帯設備です。配管や配線関係の不具合は売主が
気づいていないことが多くまた仲介業者に
よるチェックにおいても漏れてしまい
やすい傾向にあります。
追完請求
「売買において物の引き渡しがなされたけれども
引き渡された物が種類、品質または数量において
契約の内容に適合しない(契約不適合である)時に
買主が売主に対し目的物の修補、代替物の引き渡し
または不足分の引き渡しを求めること」
賃貸でも売買でも契約書というのは
「契約の自由の原則」
があるため特記事項は双方が納得していれば
「公序良俗」に反したり「信義則」に反していない
限り有効になってしまいます。
瑕疵担保→契約不適合に変更になってから売主側は
「付帯設備に関しては不適合責任を負わない」
と契約書に書くようになっています。
買主としては付帯設備をチェックしなけ
ればいけません。中古住宅の場合、耐用年数を
超えている付帯設備は交換した時の費用なども
計算に入れておかないと予想外の出費に
泣くことになりかねませんので
注意してください。
本日は以上です。
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