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事故物件⑤

自宅敷地内の物置で

これまで事故物件に関する
ブログを4記事書いてきました。

いよいよ、今回が
事故物件シリーズの最終章となります。

ここ数日間、事故物件に関して
ネットで色々調べていました。

すると

「家の車庫の車の中で自殺した場合は
車庫も事故物件扱いになるのか?」

という質問に対して

Tips車が事故物件になります。
車内ですと車庫は
事故物件になりません。

Tips車外でしたら車庫が事故物件になり
車は事故物件になりませんが。

という回答がありました。

自宅で自殺したら事故物件になりますよね持ち家とはいえ事故物件は困るし、怖いですよね車の中で自殺したら何か問題起きますか?ペ… – Yahoo!知恵袋

誰が回答しているのか分かりませんが
「〜と思います。」とかでなく「なりません。」と
言い切っているので弁護士・検察官・裁判官など
法曹関係の方じゃないとこんなハッキリ
言い切ることはできないと思います。

それはともかく、私としてはここまで
言い切っているので、この回答は
正しいのだろうと考えます。

昭和37年6月21日
大阪高裁判

POINT7年半前に自殺があった座敷蔵が
取り除かれて存在しないときは
住み心地の良さを欠くとは言えない。
として瑕疵担保責任を否定しました。

平成11年2月18日
大阪地裁判

2年前に自殺があったことを知らずに
土地建物を買い取った業者が建物を
解体した後にその事実を知って損害賠償を
求めた訴訟で大阪地裁は

「2年前に本件建物内で首吊り自殺した
ことは民法570条の瑕疵に該当する
余地があると考えられるが

かつて
本件土地上に存していた本件建物内での
自殺であるから嫌悪すべき心理的欠陥の
対象はもはや特定できない一空間内に
おけるものに変容しており(後略)

そして

Tips従って
本件自殺があったという事実は
隠れたる瑕疵に該当しない。

と売主の説明責任を否定しました。

告知義務

上記の図面は見ての通り集合住宅の
告知義務に関するものです。
皆さんはどう思われたでしょうか?

集合住宅の〇〇号室で殺人なり自殺なりが
あった場合にはどこの号室だろうと当然に
集合住宅全部の号室においても告知義務
があると思っておりましたが実際は

POINT202号室で事故が発生したら202号室の
入居申込者にだけ告知すれば良く
隣室を含む他の住人には
原則として告知は不要なのです。

もっと驚きなのは

POINT共有部で告知すべき事故が発生した場合は
該当の箇所を日常的に使う人に
対してのみ告知義務があります。
つまり、階段を挟んだ向こう側の201号室の
住人に対しては告知義務がないのです。

まとめ

上記のネット上の質問と回答。
そして二つの判例を鑑みると

敷地内の物置で自殺があった場合でも
その物置が建物の付属建物として登記
されている訳でもなく

その物置を解体して撤去しておけば

POINT嫌悪すべき心理的欠陥の対象はもはや特定
できない一空間内におけるものに変容している

と言えます。

POINT従って本件自殺があったという事実は
隠れたる瑕疵に該当しないと言えます。

つまり、敷地内の物置で自殺があった場合でも
その土地建物が事故物件ではない!と
言えると私は考えているのですが
皆さんはどうお考えでしょうか?

本日は以上です。

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