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Q&A特集vol.2

貸主の賃料値上げ要求

契約更新の際、賃料の値上げ
を要求されました。
応じる必要ありますか?

Tips契約条件の変更は貸主と借主との
合意が必要です。
値上げに納得できなければ
応じる必要はありません。
話し合いがつかない場合でも賃料
(値上げ前の賃料)は確実に
払っておいてください。

借主の賃料値下げ要求

現在借りている借家と同じ間取りの空室が
支払っている賃料より安く募集広告
されていました。貸主に値下げを要求
しましたが了承してくれません。
募集広告と同額の賃料を
支払っておけばいいですか?

Tips借主が貸主の同意なく賃料を減額して
支払うことは契約違反となります。
これまで通りの賃料を支払う必要があります。
貸主が応じてくれない場合は調停。
それでもまとまらない場合は賃料減額請求
の裁判を起こすことになります。

給湯器の故障

給湯器が経年により故障したため貸主に
修繕を依頼したが応じてくれない。
自分で工務店に修繕を依頼し、その費用を
貸主に請求することはできますか?

Tips貸主に修繕の必要性を通知し貸主が
修繕の必要を知ったにも関わらず必要な
修繕をしない場合には借主が修善を行い
その費用を貸主に請求する事ができます。

立退き要求

貸主が亡くなり相続人である長男から
土地建物を売却するので契約を解除する
として6ヶ月以内の立退き要求を
受けて困っているのですが・・・

Tips貸主の事情で一方的に契約を解除する
ことはできません。貸主の更新拒絶や
解約には「正当事由」が必要です。
売却するというだけで
正当事由に該当しません。

本日は以上です。

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