基本的なルール
本日は不動産売却に関連する
税金の基本的なルールについて
解説いたします。
不動産売却時に気になるのは税金です。
不動産は購入した際、保有している期間
売却した際いずれにも税金が
かかる可能性があります。
原則として不動産を売却して利益が
生じると、その分の税金が発生します。
不動産の売却において場合によっては
税金がかからない特例もあります。
それどころか給与所得で支払った税金が
戻ってくるような特例も存在します。
不動産売却で「譲渡所得」を
得た際にかかる税金
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個人の方が不動産を売却して「譲渡所得」を
得た場合、以下の3つの税金が発生します。
所得税
住民税
復興特別所得税
譲渡所得とは
個人に関する所得は給与所得・譲渡所得
不動産所得・事業所得・山林所得・退職所得
利子所得・配当所得・一時所得・雑所得の
10種類に分類されます。
サラリーマンが受け取る給与所得が
最も身近な所得でしょう。
個人が不動産を売却したときの所得は
「譲渡所得」になります。
個人が土地やマイホーム・アパート
ワンルームマンション・オフィスビル
空き家等の不動産を売却したときに
発生する所得は全て譲渡所得です。
譲渡所得は単純な不動産の売却額の
ことではありません。
具体的には、以下の計算式で表されます。
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用
上記のように計算した結果、譲渡所得が
プラスであれば税金
(所得税・住民税・復興特別所得税)が発生します。
譲渡所得がマイナスであれば不動産を
売却しても税金は発生しません。
例えば築20年以上経過しているマイホームなどは
購入当時よりも大きく値段が下がってしまっている
ケースが良くあります。このようなときは
譲渡所得がマイナスとなることが多く
税金はかからないことになります。
不動産の譲渡所得
にかかる税率
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譲渡所得がプラスである場合
税金が発生します。
そこで気になるのは税率です。
所得税と住民税は原則として所得が多いほど
税率が上がるという累進課税制度を採用
しています。しかしながら
不動産を売却して多額の譲渡所得が
発生した場合、急にその年だけ税率が
上がってしまうようであれば
不動産は売りにくくなってしまいます。
そのため不動産を売却した場合の譲渡所得に
関しては例外的に給与所得等の他の所得とは
無関係に税率が定められています。
このように他の所得と分離して課税する方式を
分離課税方式と呼んでいます。
不動産の所有期間によって
「税率」は変動する
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分離課税方式となっている譲渡所得では
税率は所有期間で決められています。
所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得
と呼ばれます。
それぞれの税率は以下の通りです。
所得の種類 | 所有期間 | 税率 | |
---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | ||
短期譲渡所 | 5年以下 | 30% | 9% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
※上記のほか復興特別所得税として
所得税の2.1%が徴収されます。
基本的な考え方として所有期間が
短いほど税率を上げ課税負担を重く
しています。その理由はバブル時代に
流行った「土地転がし」のような
投機的取引を防止するためです。
本日は以上です。
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