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建築協定とは

概要

住民の自主的な権利制限の申し合わせにより
良好な生活環境を確保・維持
するための制度を言います。

例)商店街にアーケードを設置することや
住宅街に高すぎるビルの建築を禁止するなど。

誰が建築協定を行うのか

協定の主体は、以下の通りです。

土地所有者
地上権者
賃借人

↑(借地権が設定された土地の場合
借地権者の合意のみで足り土地所有者
(貸主)の合意は不要となります。)

どこで建築協定を行うのか

建築協定ができる旨の条例が
ある区域内で行います。

どのような協定を行うのか

協定の内容としては、以下の通りです。

建築物の敷地・位置・構造
用途・形態・意匠・建築設備

に関する基準についての協定を行います。

手続きの順番

全員の合意で建築協定書を作成

特定行政庁に提出

認可を受ける

公告をする

建築協定の効力について

建築協定は公告後に土地所有者・借地権者
建築協定の目的となっている建築物の借主に
なった者に対しても効力が及びます。
新しく借主になった者に対しても効力が
及ばなければ協定の意味がなくなるからです。

建築協定の変更・廃止について

変更・廃止について、流れは同じです。
合意の数に違いがありますので
比較してみていきましょう。

建築協定の変更

建築協定の変更の流れ

全員の合意→②特定行政庁に申請する
→③認可を受ける→④公告をする

建築協定の廃止

建築協定の廃止の流れ

過半数の合意→②特定行政庁に申請する
→③認可を受ける→④公告をする

一人協定とは

建築協定は1人でも定めることができます。
ただし、その協定の効力が発生するのは
認可の日から3年以内に協定区域内の
土地に2人以上の土地所有者等
がいるようになった時です。

建築協定のメリット

建築物の高さを制限することにより
日照を確保することができます

建築物のデザインを統一することにより
街並みが統一されます

建築物のデザインを統一すること
により街並みが統一されます

敷地を分割する際の最低限度を設ける
ことにより、ゆとりある住環境の保護
形成を図ることができます

建築協定のデメリット

自由な建築が制限されます

土地を将来分割しようと思ったときや
相続時に分割ができない可能性があります

小規模、低価格の住宅が供給されません

本日は以上です。

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