ご相談だけでも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

あなたの理想を叶える札幌市の不動産屋です。

WEB 予約
電話予約
友だち追加
会社概要
お問合せ先
豆知識

10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

軽減税率の特例について

10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の
軽減税率の特例は居住用の不動産を取得してから
一定の期間以上所有している場合に譲渡所得の
税率を軽減する特別な措置です。
以下に詳しく解説します。

1. 特例の対象

特例の対象となるのは居住用の不動産を
取得してから譲渡するまでに
10年以上所有している場合です。

2. 税率の軽減

特例が適用されると譲渡所得に対する税率が軽減
されます。一般的な所得税の税率が適用される
場合に比べて軽減された税率が適用されます。

3. 特例の期間

通常、居住用不動産の取得から譲渡までの
所有期間が10年以上である必要があります。

4. 特例の条件

特例を利用するには一定の条件を満たす必要がある。
例えば居住用不動産として実際に使用されていたことや
特定の節税目的を持って取得されたもので
ないことなどが条件に含まれます。

5. 申告書の提出

特例を利用するためには譲渡所得の申告書を
提出する必要があります。申告書には
特例の利用を希望する旨を明記し所得税の
軽減を受けるための手続きを行います。

居住用財産を長期間所有した場合の
軽減税率の特例は所得税の負担を軽減
するための制度ですが具体的な対象条件や
税率は変更される場合があるため最新の情報を
確認して適切な申告を行うことが重要です。
税務署のウェブサイトや税理士に相談することで
具体的なケースに応じた適切な対応ができます。

本日は以上です。

電話受付時間:9時〜23時
☎︎

他のお客様との電話中などで応答できなかった場合は
弊社から折り返しのお電話をさせて頂きます。
✉️

才光LINE公式アカウント
24時間受付中

ご相談だけでも大歓迎ですので
お気軽にご連絡下さい!
宅建士紹介

 

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


関連記事

  1. 特化型?(下)

  2. 特化型?(上)

  3. 再建築可能にする方法

PAGE TOP